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総-5参考5 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74036.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第651回 6/24)《厚生労働省》
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認し、患者の状態を十分に観察した上で、MASLD 診療ガイドライン等を参考に、
肝臓専門医又は消化器病専門医による総合的な判断の下で、投与継続の必要性を判
断すること。


本剤を 3~4 ヶ月間投与しても改善傾向が認められない場合は、本剤の投与中
止を検討すること。



本剤投与開始 12 ヶ月後を目安に生検若しくは NIT
(VCTE、
2D-SWE 又は MRE、
FIB-4 等)による肝臓の状態の確認を行うこと。確認の結果、肝臓の状態に改
善が認められない場合及び肝疾患の増悪(F4 への進行等)が認められた場合に
は、本剤の投与を原則として中止すること。また、肝線維化の十分な改善効果
(F0、F1 への改善)が認められた場合には、投与継続の必要性を慎重に判断
し、本剤の中止と食事療法・運動療法による管理を考慮すること。その後も本
剤を投与継続する場合は、12 ヶ月に 1 回を目安に生検又は NIT による肝臓の
状態の確認を行い、投与継続の必要性を慎重に判断すること。



本剤の投与中止後、肝線維化の状態の悪化が認められ、投与再開を検討する際には、
本剤の処方を検討する際の要件に従い、その必要性について十分に検討し、治療計
画を作成したうえで本剤の投与を再開すること。

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