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資料4 看護職員の需要推計について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73739.html
出典情報 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第3回 6/22)《厚生労働省》
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
(医療機関の規模別の適用関係(概要))
第8回 医師の働き方
改革に関する検討会

参考資料1
(一部改変)

平成30年7月9日

項目名

規制の概要

中小企業規模の
医療機関※

それ以外の
医療機関

時間外労働
の上限規制

原則として月45時間、年360時間等とす 医師を除き
る罰則付きの上限規制を導入する
2020.4.1から適用

割増賃金率

月60時間を超える時間外労働に係る
割増賃金率を50%以上とする

年次有給休


10日以上の年次有給休暇が付与され
る労働者に対し、5日について、毎年時
季指定して与えなければならないとす
る(労働者が時季指定したり計画的付
与したものは除く)

2019.4.1から適用

労働時間の
状況の把握

省令で定める方法(現認や客観的な方
法となる予定)により把握をしなければ
ならないとする

2019.4.1から適用

産業医

産業医が行った労働者の健康管理等
に関する勧告の内容を衛生委員会に
報告しなければならないとする等

2023.4.1から適用

医師を除き

2019.4.1から適用
(既に適用あり)

2019.4.1から適用
(ただし、産業医の選任義務のある労働者
数50人以上の事業場)

※ 医療業における“中小企業”の基準
⇒企業単位でみて i)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下 又は ii)常時使用する労働者の数が100人以下
(なお、持分なし医療法人や社会福祉法人等の「資本金」や「出資金」がない法人格の場合は、法人全体の常時使用する労働者の数のみで判断する)

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