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資料1-1 製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について[957KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73884.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和8年度第1回 6/18)《厚生労働省》
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【薬事分科会規定(部会及び調査会の所掌等)】
第3条第12項

医薬品等安全対策部会は、法第4条第3項第4号ロの規定による特定

要指導医薬品の指定に関する事項、同条第5項第3号の規定による要指導医薬品の指
定(同号ホに掲げる医薬品に係る指定に限る。)に関する事項、同条第6項の規定によ
る要指導医薬品の指定に関する事項、法第36条の7第3項の規定による一般用医薬
品の区分の指定及びその変更に関する事項、法第36条の11第1項の規定による指
定濫用防止医薬品の指定に関する事項、法第68条の12第1項の規定による副作用
等の報告及び回収の報告に関する事項(医療機器及び再生医療等製品に係る報告に関
する事項を除く。)、法第68条の24第2項の規定による感染症定期報告に関する事
項(医療機器に係る報告に関する事項を除く。)
※ 「安全対策調査会」は、薬事分科会規程第 4 条第 1 項の規定に基づき、医薬品等安全対策部会に
「安全対策調査会」が設置されている。また、同条第 2 項の規定で、調査会は、当該部会の調査審
議事項の事前整理又はその事項のうち特別の事項の調査審議にあたることとされている。

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