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資料1-1 製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について[957KB] (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73884.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和8年度第1回 6/18)《厚生労働省》 |
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3.承認時に要指導医薬品に指定し続けるとされた医薬品に関しては、製造販売後調査
終了後も要指導医薬品に指定し続けるかどうか確認することとし、具体的な手続きに
ついては上記Ⅲ1.に準じて行うこととする。
4.一般用医薬品から要指導医薬品への移行に関する事項を調査審議する場合の取扱い
は、上記Ⅲ1.に準ずる。
5.薬機法第4条第3項第4号ロに基づき薬剤師の対面による販売又は授与が行われる
ことが特に必要な特定要指導医薬品の指定に関する事項を調査審議する場合の取扱い
は、上記Ⅲ1.に準じて行うこととし、特定要指導医薬品に指定することとされた医
薬品は、製造販売業者から提出される資料等を基に、原則、3年毎を目途に見直しを
行い、引き続き特定要指導医薬品に指定し続けるかどうかの検討を行う。具体的な手
続きとしては、医薬品等安全対策部会長の了解を得て、調査審議事項の事前整理等を
安全対策調査会に行わせることとし、引き続き特定要指導医薬品に指定し続ける場合
は、その結果を医薬品等安全対策部会に報告させることとし、特定要指導医薬品に指
定しないことを検討する場合は、上記Ⅲ1.に準ずる。
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終了後も要指導医薬品に指定し続けるかどうか確認することとし、具体的な手続きに
ついては上記Ⅲ1.に準じて行うこととする。
4.一般用医薬品から要指導医薬品への移行に関する事項を調査審議する場合の取扱い
は、上記Ⅲ1.に準ずる。
5.薬機法第4条第3項第4号ロに基づき薬剤師の対面による販売又は授与が行われる
ことが特に必要な特定要指導医薬品の指定に関する事項を調査審議する場合の取扱い
は、上記Ⅲ1.に準じて行うこととし、特定要指導医薬品に指定することとされた医
薬品は、製造販売業者から提出される資料等を基に、原則、3年毎を目途に見直しを
行い、引き続き特定要指導医薬品に指定し続けるかどうかの検討を行う。具体的な手
続きとしては、医薬品等安全対策部会長の了解を得て、調査審議事項の事前整理等を
安全対策調査会に行わせることとし、引き続き特定要指導医薬品に指定し続ける場合
は、その結果を医薬品等安全対策部会に報告させることとし、特定要指導医薬品に指
定しないことを検討する場合は、上記Ⅲ1.に準ずる。
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