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【資料3】通所リハビリテーション (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》 |
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通所リハビリテーションの現状と課題
現状と課題②
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定率は(Ⅰ)3.0%(Ⅱ)0.38%と低く、算定が困難な理由として
「対象者がいない」「短期集中個別リハビリテーション実施加算が優先される」という点があげられている。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定率は1.6%と低く、算定が困難な理由として「対象者がいない」「研
修を修了している職員がいない」という点があげられている。
介護予防通所リハビリテーションでは、利用開始から24ヶ月後に利用修了の予定がない利用者は約90%で、利用継続
の理由として「本人・家族の希望」「運動機会や活動量の維持が必要」という点があげられている。
介護報酬は、累次の改定により、加算の種類が増加するとともに、加算の取得要件が複雑化しており、令和6年度改
定における審議報告においても、「利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点か
ら、報酬体系の簡素化について、引き続き検討していくべき」とされている。算定率が低い加算には、例えば、認知
症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算、延長加算、若年性認知症利用
者受入加算、栄養改善加算、退院時共同指導加算などがある。
論点
通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションの実施内容やリハビリテーションマネジメントの実施状況を踏
まえ、通所リハビリテーションのサービス提供体制についてどのように考えるか。
令和6年度改定における審議報告も踏まえ、利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減
の観点から、算定率が低い加算についてどのように考えるか。
50
現状と課題②
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定率は(Ⅰ)3.0%(Ⅱ)0.38%と低く、算定が困難な理由として
「対象者がいない」「短期集中個別リハビリテーション実施加算が優先される」という点があげられている。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定率は1.6%と低く、算定が困難な理由として「対象者がいない」「研
修を修了している職員がいない」という点があげられている。
介護予防通所リハビリテーションでは、利用開始から24ヶ月後に利用修了の予定がない利用者は約90%で、利用継続
の理由として「本人・家族の希望」「運動機会や活動量の維持が必要」という点があげられている。
介護報酬は、累次の改定により、加算の種類が増加するとともに、加算の取得要件が複雑化しており、令和6年度改
定における審議報告においても、「利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点か
ら、報酬体系の簡素化について、引き続き検討していくべき」とされている。算定率が低い加算には、例えば、認知
症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算、延長加算、若年性認知症利用
者受入加算、栄養改善加算、退院時共同指導加算などがある。
論点
通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションの実施内容やリハビリテーションマネジメントの実施状況を踏
まえ、通所リハビリテーションのサービス提供体制についてどのように考えるか。
令和6年度改定における審議報告も踏まえ、利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減
の観点から、算定率が低い加算についてどのように考えるか。
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