よむ、つかう、まなぶ。
参考資料11 がん登録推進法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報の加工及び管理方法に関する提案書<公開> (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(※)規制改革推進会議も含め、これまでに提案された研究現場のニーズを踏まえ、中
間分類での提供が必要十分であると考えられる。
【5. 今後の展望】
以上のように、本提案では現行法を維持しつつ、実務上の課題を解消するための加工・
管理方法の具体的な案を提示した。本提案に基づき制度を運用することで、がん登録デ
ータの適切かつ積極的な活用が進み、がん医療の質の向上、希少がん研究の推進、そし
て患者利益の最大化等につながることが期待される。今後は、研究者・行政・医療機関
が協働し、制度の透明性と実効性を高めながら、がん登録を真に社会に資する基盤へと
強化していくことが求められる。
上記の提案に加え、今後の展望について重要と考える観点を2点挙げる。
1点目は、新しい加工方法のニーズについての迅速な検討と承認体制の構築である。研
究は常に新しい考え方や方法で行われるため、想定外の研究計画が将来的に提起される
ことがある。また、そのような想定外にこそ、新しい研究の開拓が見込まれるとも考え
られるため、その芽を摘まないようにすることも重要である。こうした今後新たに生ま
れるニーズに対応するためにも、継続的に新しい研究アイデアに対応した加工方法のニ
ーズをくみ取り、迅速に運用可能となる体制作りが必要となる。例えば、厚生科学審議
会がん登録部会において新たな加工方法の検討を行い、その議事録で運用を認める、又
はホームページに公表するなどが考えられる。特に、死因の分類は、様々な研究によっ
てニーズが異なることが考えられることから、柔軟な加工が求められることが想定され
る。
2点目は、加工された情報の取扱いについてのルールの明確化である。また、20 条提供
情報は法律上、加工しなくても提供された院内で研究に活用することは可能とされてい
るものの、都道府県に利用者のリストを提出し、その利用者が限定されることや誓約書
の提出といった制限の多い運用のために、事実上、研究で利用されることはほとんどな
い。研究では、他の院内の既存の情報と合わせて分析されるのが通例であるが、その一
部だけに特別の管理が要求されることも、活用推進の阻害要因となっている。そもそも、
20 条提供情報は、従来から厳格な運用が求められており、規則を十分に理解できずに
利用を躊躇することが、事実上、制度を利用する障壁となっている。今回提案された手
法に従って加工された情報については、特別に要求される管理を付加するものではない
間分類での提供が必要十分であると考えられる。
【5. 今後の展望】
以上のように、本提案では現行法を維持しつつ、実務上の課題を解消するための加工・
管理方法の具体的な案を提示した。本提案に基づき制度を運用することで、がん登録デ
ータの適切かつ積極的な活用が進み、がん医療の質の向上、希少がん研究の推進、そし
て患者利益の最大化等につながることが期待される。今後は、研究者・行政・医療機関
が協働し、制度の透明性と実効性を高めながら、がん登録を真に社会に資する基盤へと
強化していくことが求められる。
上記の提案に加え、今後の展望について重要と考える観点を2点挙げる。
1点目は、新しい加工方法のニーズについての迅速な検討と承認体制の構築である。研
究は常に新しい考え方や方法で行われるため、想定外の研究計画が将来的に提起される
ことがある。また、そのような想定外にこそ、新しい研究の開拓が見込まれるとも考え
られるため、その芽を摘まないようにすることも重要である。こうした今後新たに生ま
れるニーズに対応するためにも、継続的に新しい研究アイデアに対応した加工方法のニ
ーズをくみ取り、迅速に運用可能となる体制作りが必要となる。例えば、厚生科学審議
会がん登録部会において新たな加工方法の検討を行い、その議事録で運用を認める、又
はホームページに公表するなどが考えられる。特に、死因の分類は、様々な研究によっ
てニーズが異なることが考えられることから、柔軟な加工が求められることが想定され
る。
2点目は、加工された情報の取扱いについてのルールの明確化である。また、20 条提供
情報は法律上、加工しなくても提供された院内で研究に活用することは可能とされてい
るものの、都道府県に利用者のリストを提出し、その利用者が限定されることや誓約書
の提出といった制限の多い運用のために、事実上、研究で利用されることはほとんどな
い。研究では、他の院内の既存の情報と合わせて分析されるのが通例であるが、その一
部だけに特別の管理が要求されることも、活用推進の阻害要因となっている。そもそも、
20 条提供情報は、従来から厳格な運用が求められており、規則を十分に理解できずに
利用を躊躇することが、事実上、制度を利用する障壁となっている。今回提案された手
法に従って加工された情報については、特別に要求される管理を付加するものではない