よむ、つかう、まなぶ。
参考資料11 がん登録推進法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報の加工及び管理方法に関する提案書<公開> (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る(例:2024 年3月 11 日 → 2024 年3月)。なお、「年月日」すべてを削除する等、
「日」以上の情報を削除する場合も問題ない。
・病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できな
いよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の
算出の起点となる日付情報を意味する。
・病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。
(例:原
死因が胃がん → 「がんによる死亡」、原死因が心不全 → 「がん以外の死亡」)
(通常診療等で入手された診療情報および死亡情報についての状況)
個人情報保護法において、個人情報は「生存する個人に関する情報」であって、「特定
の個人を識別することができるもの」又は「個人識別符号が含まれるもの」と定義され
ている。また、診療に関する情報は個人の病歴に関する情報を含むことから、一般に「要
配慮個人情報」として、一般の個人情報よりも厳重な管理が求められており、これら要
配慮個人情報は、原則として本人の同意なく利用目的外の利用や第三者に提供すること
は禁止されている。
一方で、これらの制限は、例えば学術研究機関等における学術研究目的での利用におい
ては、例外として、利用目的による制限や第三者提供の制限は適用されない。ただし、
学術研究利用においては、特に「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指
針」が定められており、それに従って、倫理審査委員会が個人情報の扱いを含めた研究
計画を審査している。本指針には、同意の取得方法に関する詳細な規定があり、研究対
象者に対する侵襲性の程度等によって要求される手続きが定められている。また、研究
機関が研究を管理することについての定期的な報告義務なども規定されている。これら
の手続きに従う範囲で、一般に医療機関が保有する情報の学術研究機関への提供が行わ
れている。このため、例えば、院内で死亡した場合や、紹介先で死亡した者の報告を受
けるなど、一般に医療機関ががん患者の死亡日や死因の情報を保有する場合もあるが、
これは、20 条提供情報ではないので、第三者提供する際に求められる加工は不要であ
る。
「日」以上の情報を削除する場合も問題ない。
・病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できな
いよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の
算出の起点となる日付情報を意味する。
・病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。
(例:原
死因が胃がん → 「がんによる死亡」、原死因が心不全 → 「がん以外の死亡」)
(通常診療等で入手された診療情報および死亡情報についての状況)
個人情報保護法において、個人情報は「生存する個人に関する情報」であって、「特定
の個人を識別することができるもの」又は「個人識別符号が含まれるもの」と定義され
ている。また、診療に関する情報は個人の病歴に関する情報を含むことから、一般に「要
配慮個人情報」として、一般の個人情報よりも厳重な管理が求められており、これら要
配慮個人情報は、原則として本人の同意なく利用目的外の利用や第三者に提供すること
は禁止されている。
一方で、これらの制限は、例えば学術研究機関等における学術研究目的での利用におい
ては、例外として、利用目的による制限や第三者提供の制限は適用されない。ただし、
学術研究利用においては、特に「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指
針」が定められており、それに従って、倫理審査委員会が個人情報の扱いを含めた研究
計画を審査している。本指針には、同意の取得方法に関する詳細な規定があり、研究対
象者に対する侵襲性の程度等によって要求される手続きが定められている。また、研究
機関が研究を管理することについての定期的な報告義務なども規定されている。これら
の手続きに従う範囲で、一般に医療機関が保有する情報の学術研究機関への提供が行わ
れている。このため、例えば、院内で死亡した場合や、紹介先で死亡した者の報告を受
けるなど、一般に医療機関ががん患者の死亡日や死因の情報を保有する場合もあるが、
これは、20 条提供情報ではないので、第三者提供する際に求められる加工は不要であ
る。