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参考資料11 がん登録推進法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報の加工及び管理方法に関する提案書<公開> (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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第36回厚生科学審議会がん登録部会
参考資料11
令和8年6月12日(金)

がん登録推進法第 20 条の規定に基づき提供される生存確認情報の
加工及び管理方法に関する提案書

【1. はじめに】
がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。)第 20
条においては、都道府県が、病院等(全国がん登録の届出元となる、病院又は都道府県
により指定された診療所をいう。以下同じ。)に対して、全国がん登録データベースが
保有する届出がなされた患者の生存確認情報(生死の別及び最終生存確認日又は生死の
別、死亡日及び死因)を提供することが定められている。この法第 20 条の規定に基づ
き提供される生存確認情報(以下「20 条提供情報」という。)は、患者本人の同意なく
収集された情報を病院等において個人が特定可能な形で提供されること及びその機微
性に鑑みて、法第 30 条から第 34 条までの安全管理措置や保有期間制限等に係る規定の
適用を受け、情報の厳格な管理が求められているものである。そのため、病院等以外の
者(第三者)に提供することは認められない。一方、安全管理措置として課される、情
報の保有期間制限や第三者提供の制限は、全国がん登録情報の利活用の推進を阻害しう
るものとして、法制定時から課題とされてきた。
この課題に対して、予後情報の活用による患者メリット及び情報の保護のバランスに鑑
み、厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月 18 日開催の第 28 回から令和7年2月
20 日開催の第 31 回まで)の議論を経て、一定の加工を施した上で、第三者提供を認め
る運用とした(令和7年4月1日に新たに策定された「全国がん登録 情報の利用マニ
ュアル(第1版)
」に記載し、同日より運用が適用された)

一方、この新しい運用で定められた方法は限定的であり、依然として多くの研究現場で
利用が進まない構造的課題が残されている。令和7年 10 月 29 日に開催された規制改革
推進会議第6回健康・医療・介護ワーキング・グループ(以下単に「規制改革推進会議」
という。)において、がんに関する患者団体、研究機関、学術団体等より、20 条提供情
報の取扱いを含む、全国がん登録情報の更なる利活用推進のためのニーズが報告された。
本提案書では、規制改革推進会議も含め、これまでに提案された研究現場のニーズを踏
まえ、可能な限り速やかな社会実装ができるよう、現行の運用に追加的な対策や制度設