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参考資料11 がん登録推進法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報の加工及び管理方法に関する提案書<公開> (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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計の整備案を提示するものである。

【2. 現行制度の整理】
(20 条提供情報についての状況)
法第 20 条は、病院等が自院で診断・治療等を行い全国がん登録に届出をした患者につ
いて、その後の生存確認情報を、都道府県を通じて受け取ることを定めた条文である。
自院で診療した患者に関する予後情報を把握することは、医療の質の向上や患者説明の
充実、院内での医療評価に不可欠であり、届出元の病院等においては、従来から 20 条
提供情報の取得及び利用が可能である。
しかし、20 条提供情報の第三者提供や長期保有は、法第 31 条において目的外利用の禁
止が規定され、法第 32 条において情報の保有期間が制限されている。これらの法律上
の規制事項を確実な運用とするため、第 12 回厚生科学審議会がん登録部会(平成 30 年
6月 28 日開催)の資料に基づき、カルテへ転記することも含めて運用が制限されてき
た。このため、20 条提供情報を外部研究へ提供することや、長期間保持する必要のある
学会が独自に構築しているデータベースで利用すること等はできなかった。
令和7年4月に公表された「全国がん登録 情報の利用マニュアル」では、これらの運
用を改善するため、20 条提供情報について一定の加工を行うことで第三者提供を可能
とする仕組みが示された。具体的には、最終生存確認日又は死亡日と死因については、
病院等及び病院等から提供を受ける者がそれぞれ以下の条件をいずれも満たした場合、
第三者提供を可能とすることとされた。
・病院等は、診断日等(※)と最終生存確認日又は死亡日の差から得られる期間(日数)
に最終生存確認日又は死亡日を加工する。
(例:最終生存確認日/死亡日-診断日 →
152 日)
・病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日又は死亡
日を復元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・病院等から提供を受ける者は、診断日等(※)を保有している場合、当該期間から最
終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、当該診断日等の「日」の情報を削除す