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参考資料11 がん登録推進法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報の加工及び管理方法に関する提案書<公開> (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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難となる。そして「がん以外の死亡」の粒度であると、死因の特定ができないため、併
存症等に対する治療の必要性や安全性の検討ができないといった課題が挙げられる。
【4. 現行法の規定を維持した上で可能な改善案とその根拠】
上記の現行運用上の課題解消に向けた改善案を提案するにあたり、提供のための前提条
件は二つあると考えられる。一つは、20 条提供情報に何らかの加工を施すこと(第三者
提供先において復元できない状態となること)、もう一つは情報が保護されていると言
えることである。これらに鑑みて、最終生存確認日又は死亡日と死因の加工方法を以下
のとおり提案する。
なお、提供元の病院等における加工に係る負担を軽減するとともに、各病院等における
加工処理の品質を担保するため、国立がん研究センターが配布するがん登録の業務支援
ソフトウェア(Hos-CanR)に、加工の支援ツールを実装することは必須である。また、
独自のシステムを使っている病院等においても、国立がん研究センターが配布するソフ
トウェアと同じ処理が可能なソフトウェアの開発ができるよう、加工処理のソフトウェ
ア開発に有用な情報の開示や加工の適切性の確認等について、国立がん研究センターの
協力を得られるようにすることも必要である。
1)最終生存確認日又は死亡日の取扱いに関する改善策(案1・案2)
まず、最終生存確認日又は死亡日に関しては二つの案を示す。提供先の機関において、
研究案件ごとに現行の運用、案1、案2のいずれかから一つを選択することを想定して
いる。
案1:「起算日情報を含むデータ」及び「日数変換データ」を別のデータベースとして
管理し、最終生存確認日又は死亡日を復元しないことを誓約する
起算日情報を消去する目的は、最終生存確認日又は死亡日を復元しないことにある。そ
こで、研究機関はこれらを復元しないという誓約書を提出し、リンク禁止を明確にした
うえで両データを別のデータベースとして保持できるようにする。その上で、研究者が
復元(分かれたデータベースにある情報の照合)しないことを、明示的に誓約書として
提示することは可能と考えられる。
「誓約書による管理」という手法は、すでに法第 21
条の規定により提供される情報の利用や他の公的データベースの利用においても利用
存症等に対する治療の必要性や安全性の検討ができないといった課題が挙げられる。
【4. 現行法の規定を維持した上で可能な改善案とその根拠】
上記の現行運用上の課題解消に向けた改善案を提案するにあたり、提供のための前提条
件は二つあると考えられる。一つは、20 条提供情報に何らかの加工を施すこと(第三者
提供先において復元できない状態となること)、もう一つは情報が保護されていると言
えることである。これらに鑑みて、最終生存確認日又は死亡日と死因の加工方法を以下
のとおり提案する。
なお、提供元の病院等における加工に係る負担を軽減するとともに、各病院等における
加工処理の品質を担保するため、国立がん研究センターが配布するがん登録の業務支援
ソフトウェア(Hos-CanR)に、加工の支援ツールを実装することは必須である。また、
独自のシステムを使っている病院等においても、国立がん研究センターが配布するソフ
トウェアと同じ処理が可能なソフトウェアの開発ができるよう、加工処理のソフトウェ
ア開発に有用な情報の開示や加工の適切性の確認等について、国立がん研究センターの
協力を得られるようにすることも必要である。
1)最終生存確認日又は死亡日の取扱いに関する改善策(案1・案2)
まず、最終生存確認日又は死亡日に関しては二つの案を示す。提供先の機関において、
研究案件ごとに現行の運用、案1、案2のいずれかから一つを選択することを想定して
いる。
案1:「起算日情報を含むデータ」及び「日数変換データ」を別のデータベースとして
管理し、最終生存確認日又は死亡日を復元しないことを誓約する
起算日情報を消去する目的は、最終生存確認日又は死亡日を復元しないことにある。そ
こで、研究機関はこれらを復元しないという誓約書を提出し、リンク禁止を明確にした
うえで両データを別のデータベースとして保持できるようにする。その上で、研究者が
復元(分かれたデータベースにある情報の照合)しないことを、明示的に誓約書として
提示することは可能と考えられる。
「誓約書による管理」という手法は、すでに法第 21
条の規定により提供される情報の利用や他の公的データベースの利用においても利用