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概要 (7 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
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財産区議会(総会)設置条例について、都道府県知事による提案に加え、
市区町村等自らによる提案を可能に 〔地方自治法〕
施行日:令和8年9月3日

地方公共団体の業務の簡素化・効率化等

 財産区※1議会(総会)設置条例※2の制定・改廃について、都道府県知事による提案
に加え、市区町村等による提案を可能とする。
〔設置条例の提案者〕
従 来

改正後

条例の制定

都道府県知事

都道府県知事
市区町村⻑
市区町村議会議員

条例の改廃

都道府県知事

都道府県知事
市区町村⻑
財産区議会議員

※3

(参考)議決機関

追加

追加

市区町村議会

財産区議会等



果:○


※1

市区町村の区域の一部で、財産・公の施設(例:山林、用水路等)を有し、管理する特別地方公共団体の一種

※2

財産区議会(総会)設置条例は、財産区の属する市区町村の条例

※3

地方公共団体の事務負担の軽減
市区町村・財産区による自主的・自立的な判断が可能に

従来、市区町村及び財産区の意向が一致している場合であっても、財産区の属する市区町村が、条例案の提案を
行う都道府県知事に対して事前相談等を行い、都道府県知事が条例案を提案