よむ、つかう、まなぶ。
概要 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③
⑨
公立大学法人が出資可能な対象の拡大
地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け等の廃止
〔地方独立行政法人法、産業競争力強化法〕
〔電波法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和8年9月3日
地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図※1の備付け等※2を廃止する※3。
従 来
改正後
国(総務省)
国(総務省)
廃止
総務大臣が各事務所に備付け
都道府県
市町村
縦覧
*
*
建築主事を置く市町村
のみ
国が運用するシステム
で縦覧が可能
従来から国が運用するシステムでの縦覧は可能であったが、事務所への図面データ等の備付けと併存
効
果: 地方公共団体の事務負担の軽減
※1
※2
重要無線通信(電気通信の確保、人命・財産の保護等のための通信)について、高層建築物等による通信の突然
の遮断を回避することを目的として、総務大臣が指定する区域を示した図面(当該区域内では一定の高層建築物等
の建設に係る届出等が必要となる。)
地方公共団体の事務所においては、伝搬障害防止区域図の備付けに伴い、縦覧や問合せへの対応が発生
※3 関係地方公共団体及び総務省の事務所への備付けを廃止。廃止後も引き続き、国(総務省)が運用するシステム
(伝搬障害防止区域図縦覧システム)により、インターネット上で一般の縦覧に供する。
⑩
基本測量・公共測量に係る都道府県による公示の廃止
〔測量法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和8年12月3日
基本測量※1・公共測量※2の実施及び終了に係る都道府県による公示を廃止する。
従 来
改正後
国土地理院
測量計画機関
通知
基本測量:
測量計画機関
都道府県による
公示を廃止
都道府県
国土地理院
公示
公示
関係地域の住⺠
関係地域の住⺠
公共測量:
効
果: 都道府県の事務負担の軽減
※1
全ての測量の基礎となる測量であり、国土地理院が実施
※2
通知
国、地方公共団体等が費用の全部又は一部を負担・補助して行われる測量等であり、測量計画機関(国、地方公共
団体、独立行政法人等)が実施
6
⑨
公立大学法人が出資可能な対象の拡大
地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け等の廃止
〔地方独立行政法人法、産業競争力強化法〕
〔電波法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和8年9月3日
地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図※1の備付け等※2を廃止する※3。
従 来
改正後
国(総務省)
国(総務省)
廃止
総務大臣が各事務所に備付け
都道府県
市町村
縦覧
*
*
建築主事を置く市町村
のみ
国が運用するシステム
で縦覧が可能
従来から国が運用するシステムでの縦覧は可能であったが、事務所への図面データ等の備付けと併存
効
果: 地方公共団体の事務負担の軽減
※1
※2
重要無線通信(電気通信の確保、人命・財産の保護等のための通信)について、高層建築物等による通信の突然
の遮断を回避することを目的として、総務大臣が指定する区域を示した図面(当該区域内では一定の高層建築物等
の建設に係る届出等が必要となる。)
地方公共団体の事務所においては、伝搬障害防止区域図の備付けに伴い、縦覧や問合せへの対応が発生
※3 関係地方公共団体及び総務省の事務所への備付けを廃止。廃止後も引き続き、国(総務省)が運用するシステム
(伝搬障害防止区域図縦覧システム)により、インターネット上で一般の縦覧に供する。
⑩
基本測量・公共測量に係る都道府県による公示の廃止
〔測量法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和8年12月3日
基本測量※1・公共測量※2の実施及び終了に係る都道府県による公示を廃止する。
従 来
改正後
国土地理院
測量計画機関
通知
基本測量:
測量計画機関
都道府県による
公示を廃止
都道府県
国土地理院
公示
公示
関係地域の住⺠
関係地域の住⺠
公共測量:
効
果: 都道府県の事務負担の軽減
※1
全ての測量の基礎となる測量であり、国土地理院が実施
※2
通知
国、地方公共団体等が費用の全部又は一部を負担・補助して行われる測量等であり、測量計画機関(国、地方公共
団体、独立行政法人等)が実施
6