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概要 (5 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
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公立大学法人が出資可能な対象の拡大
外部監査人の補助者に係る住所告示の廃止

〔地方独立行政法人法、産業競争力強化法〕
〔地方自治法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等

施行日:令和8年9月3日

 地方公共団体の監査を行う外部監査人※1を補助する者※2について、住所の告示を廃止
する。
従 来

改正後

A県監査委員告示第○号

A県監査委員告示第○号

補助する者の氏名: ○○ ○○
補助する者の住所:
A県△△市×丁目◇番地□
補助できる期間:
令和○年△月×日から令和●年▲月×日まで

補助する者の氏名: ○○ ○○



住所を
告示しない

補助できる期間:
令和○年△月×日から令和●年▲月×日まで

告示の方法は、各地方公共団体が定めている。また、告示の記載内容はイメージ

効 果:

外部監査人の補助者に係る個人情報の保護

※1

契約により地方公共団体の監査を行う外部の専門家(外部監査人の住所告示についても廃止予定(政令改正))

※2

資格等の要件はなく、実態としては、公認会計士、弁護士、税理士、監査実務に通じた者等が担っている。



土地区画整理組合の理事に係る住所の公告範囲を一定の場合に
市区町村までに 〔土地区画整理法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等

施行日:令和8年10月1日

 土地区画整理組合の理事の氏名・住所の届出があったときに都道府県知事が行う公告に
ついて、一定の場合※1には、理事の住所公告を行政区画(市区町村)までとする。
従 来

改正後

B県公告第○号
理事となった者
氏名
○○


○○

B県公告第○号
理事となった者
住所
B県▲▲市×丁目◆番地■

住所は
市区町村まで

氏名
○○

○○

住所
B県▲▲市

公告の方法は、各都道府県が定めている。また、公告の記載内容はイメージ



果: 土地区画整理組合の理事に係る個人情報の保護

※1

組合から理事の住所のうち行政区画以外の部分を公告しないよう申出があった場合