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概要 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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⑤
③
地方公共団体の財政状況等の公表回数を毎年2回以上から1回以上に
公立大学法人が出資可能な対象の拡大
〔地方独立行政法人法、産業競争力強化法〕
〔地方自治法、地方公営企業法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和9年4月1日
地方公共団体の財政状況及び地方公営企業の業務の状況の公表※1について、
毎年2回以上から1回以上とする。
従 来
改正後
毎年2回以上の公表
効
1回以上
果: 地方公共団体等の財政に関する公表事務の合理化※2
※1 地方公共団体の財政状況においては、歳入歳出予算の執行状況、財産・地方債・一時借入金の現在高など、
地方公営企業の業務の状況においては、事業の概況、経理の状況などを公表
※2 地方公共団体等においては、財政状況等の公表のほか、予算・決算の要領や健全化判断比率の公表、毎年度の
決算情報を基に他団体と比較可能な形で作成される財政状況資料集の公表などが実施されている。
⑥
公社等の解散公告を3回以上から1回に
〔公有地の拡大の推進に関する法律、地方独立行政法人法、港湾法、地方住宅供給公社法、
地方道路公社法、広域臨海環境整備センター法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和8年9月3日
公社等※1の解散時に行う、債権者に対し債権の申出をすべき旨の催告のための公告※2
について、3回以上から1回とする※3。
従 来
改正後
官報
官報
官報
官報
従少なくとも3回の公告来
1回
*
官報は、令和7年度から電⼦化されており、
インターネットで閲覧可能
効
果: 公社等の事務負担・費用負担の軽減
※1
土地開発公社、地方独立行政法人、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、広域臨海環境整備センター
※2
公告は、解散した公社等の清算人が、官報に掲載して行うこととされている。
知れている債権者に対しては、上記の公告とは別途、個別に催告を行うこととされている。
※3
株式会社、NPO法人等の解散公告は既に1回のみとなっている。
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③
地方公共団体の財政状況等の公表回数を毎年2回以上から1回以上に
公立大学法人が出資可能な対象の拡大
〔地方独立行政法人法、産業競争力強化法〕
〔地方自治法、地方公営企業法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和9年4月1日
地方公共団体の財政状況及び地方公営企業の業務の状況の公表※1について、
毎年2回以上から1回以上とする。
従 来
改正後
毎年2回以上の公表
効
1回以上
果: 地方公共団体等の財政に関する公表事務の合理化※2
※1 地方公共団体の財政状況においては、歳入歳出予算の執行状況、財産・地方債・一時借入金の現在高など、
地方公営企業の業務の状況においては、事業の概況、経理の状況などを公表
※2 地方公共団体等においては、財政状況等の公表のほか、予算・決算の要領や健全化判断比率の公表、毎年度の
決算情報を基に他団体と比較可能な形で作成される財政状況資料集の公表などが実施されている。
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公社等の解散公告を3回以上から1回に
〔公有地の拡大の推進に関する法律、地方独立行政法人法、港湾法、地方住宅供給公社法、
地方道路公社法、広域臨海環境整備センター法〕
地方公共団体の業務の簡素化・効率化等
施行日:令和8年9月3日
公社等※1の解散時に行う、債権者に対し債権の申出をすべき旨の催告のための公告※2
について、3回以上から1回とする※3。
従 来
改正後
官報
官報
官報
官報
従少なくとも3回の公告来
1回
*
官報は、令和7年度から電⼦化されており、
インターネットで閲覧可能
効
果: 公社等の事務負担・費用負担の軽減
※1
土地開発公社、地方独立行政法人、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、広域臨海環境整備センター
※2
公告は、解散した公社等の清算人が、官報に掲載して行うこととされている。
知れている債権者に対しては、上記の公告とは別途、個別に催告を行うこととされている。
※3
株式会社、NPO法人等の解散公告は既に1回のみとなっている。
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