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【参考資料8】脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備に関する指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72848.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第16回 4/24)《厚生労働省》
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(6)循環器病の予防等の推進を図るため、総合支援センターと連携しながら、都道
府県内の住民向けの普及啓発を行うこと。
(7)感染症のまん延や災害等が発生した状況においても必要な循環器病に係る医療
提供体制を確保するため、当該都道府県や各二次医療圏におけるBCP(注2)
について関係者と議論や取組状況の確認を行うこと。
(8)総合支援センターの取組について、センターがとりまとめた別途定める報告様
式を用いた報告書をもって、都道府県において把握すること。なお、当該報告書
は、毎年 10 月末日までに都道府県から厚生労働省へ提出すること。
(9)総合支援センターを配置する医療機関を変更する際には、取組内容を踏まえ、
必要に応じて都道府県協議会において議論を行った上で、都道府県において決定
すること。なお、変更した場合には、変更を決定した日付から1ヶ月以内に、変
更理由を併せて厚生労働省に報告すること。


総合支援センターは、都道府県と協力して、都道府県全体の循環器病対策における

中心的な役割を担うとともに、都道府県協議会の運営に主体的に参画すること。また、
地域において循環器病に係る医療機関、行政、患者支援団体等の関係団体と連携体制
を構築すること。
(1)循環器病に係る医療提供体制の整備や相談支援等の観点から、地域の課題抽出
を行い、都道府県協議会や地域の医療機関等の既存のネットワーク等を活用して、
関係者と共に当該都道府県における対策を強力に推進する役割を担うこと。また、
都道府県内の急性期から回復期及び維持期・生活期の医療機関間の連携を強化す
る会議の開催を行うこと。
(2)都道府県と共に、循環器病に係る地域の実情や課題等について共有し、分析・
評価した内容を基に、都道府県全体の循環器病に係る急性期から回復期及び維持
期・生活期に携わる医療機関等との連携体制を構築するとともに、具体的な患者
支援等に係る計画を立案・実行すること。
(3)都道府県と協力し、国立循環器病研究センターによる研修等に関する情報や協
議会での協議事項が、確実に都道府県内の医療機関において共有・実践される体
制を整備すること。
(4)都道府県と協力し、都道府県全体の循環器病に係る患者支援等の質の向上のた
め、次に掲げるアからオの事項について、地域住民が適切な治療や相談支援にス
ムーズにアクセスできる体制を確保し、必要に応じて技術的支援を行うこと。


循環器病に関する適切な情報提供・相談支援



社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援



リハビリテーション等の取組



循環器病の後遺症を有する者に対する支援
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