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【参考資料8】脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備に関する指針 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72848.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第16回 4/24)《厚生労働省》
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国立循環器病研究センターは、我が国の循環器病対策の中核的機関として、以下の

体制を整備することにより、我が国全体の循環器病対策を牽引すること。
(1)都道府県や総合支援センター等へ必要に応じて積極的な情報収集に努め、その
結果を分析・評価し、改善を要する場合は、必要な方策について、厚生労働省と
共に検討すること。
(2)厚生労働省、都道府県、全国の総合支援センター等が参加する協議の場を設置
し、当該協議の場で集約された意見を踏まえ、総合支援センターの在り方等につ
いて厚生労働省と共に検討すること。
(3)都道府県及び総合支援センター等における循環器病患者に関する相談支援及び
相談支援に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者やその他支援者の育
成等を行うこと。
(4)厚生労働省と連携して各総合支援センターの課題抽出等の調査・研究等(情報
収集や分析・評価)を実施すること。


都道府県は、管下の医療機関に総合支援センターを配置し、以下の内容を実施の

上、都道府県における循環器病対策において、総合支援センターを活用すること。
(1)総合支援センターの活動実績等を定期的に把握するとともに、総合支援センタ
ーが地域において中心的な役割を担うことができるよう、脳卒中・心臓病等特別
対策事業費等を活用し、人材の確保等を図るために必要な予算の確保に努め、総
合支援センターの安定的な運営支援を実施すること。
(2)総合支援センターと協力して、循環器病に関わる地域の課題抽出を行い、都道
府県協議会等を活用しながら関係者と共有し、改善方策を検討すること。
(3)総合支援センターと連携して、循環器病患者が急性期から回復期及び維持期・
生活期等の患者のフェーズに応じた適切な医療が受けられるよう、都道府県協議
会等の事務局機能を担うこと。また、都道府県内の急性期から回復期及び維持
期・生活期の医療機関間の連携を強化する会議の開催にあたり事務局としての機
能を担うこと。
(4)循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る救急医療の提
供体制整備のため、各病院における診療実績・医療資源等を把握し、都道府県内
の救急医療に対応する病院間のネットワーク構築及び会議の開催にあたり事務局
機能を担うこと。
(5)循環器病患者に関わる保健、医療及び福祉に携わる者が循環器病について理解
を深めるための研修や、急性期から回復期及び維持期・生活期に携わる医療機関
間及び職種別の連携を強化するためのネットワークや会議を活用する等、総合支
援センターと共に多職種連携の推進を図る機会を設けること。
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