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【参考資料8】脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備に関する指針 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72848.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第16回 4/24)《厚生労働省》
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健生発 0225 第5号
令和8年2月 25 日
各都道府県

衛生主管部(局)⾧ 殿
厚生労働省健康・生活衛生局⾧



公 印 省 略 )

脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備について
我が国の脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下「循環器病」という。)の対策につ
いては「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策
に関する基本法」
(平成 30 年法律第 105 号)第9条第1項に基づく「循環器病対策推
進基本計画」(令和5年3月 28 日閣議決定。以下「基本計画」という。
)により、総合
的かつ計画的に推進しているところである。
基本計画において、「保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実」として、
循環器病患者を中心とした包括的な支援体制を構築するため、多職種が連携して、総
合的な取組を進めることとしている。
この取組を効果的に推進するため、専門的な知識を有し、地域の情報提供等の中心
的な役割を担う医療機関に対し、脳卒中・心臓病等総合支援センター(以下「総合支
援センター」という。)を配置し、地域全体の患者支援体制の充実を図るべく、厚生労
働省では、令和4年度より「脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業」を実施
し、各都道府県の循環器病に関する専門的な知識を有する医療機関に対して、総合支
援センターの設置に係る支援を行ってきたところである。
今般、当該モデル事業で得られた知見や成果を踏まえ、各都道府県の循環器病対策
の中で総合支援センターが適切に運用できるよう、各都道府県や総合支援センターに
おける対応事項等について、「脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備に関する指針」
(以下「指針」という。
)を別添のとおり定めたので通知する。

指針に規定する、報告書の「別途定める報告様式」については、令和8年度中に通
知するので御留意されたい。
なお、総合支援センターの整備に当たっては、モデル事業での知見や成果を踏まえ
て対応することとし、令和8年度より運用する総合支援センターを配置する医療機関
については、各都道府県から、令和8年5月 31 日までに厚生労働省へ報告すること。
ついては、指針の内容について御了知いただくとともに、貴管下の総合支援センタ
ーを配置する医療機関へ周知いただくようお願い申し上げる。なお、本通知は、地方
自治法第 245 条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。
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