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【参考資料8】脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備に関する指針 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72848.html |
| 出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第16回 4/24)《厚生労働省》 |
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別添
脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備に関する指針
略語
本指針において以下の略語を用いる。
略語
正式名称
循環器病
脳卒中、心臓病その他の循環器病
総合支援センター
脳卒中・心臓病等総合支援センター
モデル事業
脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業
国立循環器病研究センター
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
協議会
循環器病対策推進協議会
都道府県協議会
都道府県循環器病対策推進協議会
Ⅰ 総合支援センターの選定について
1
都道府県は、専門的な循環器病に係る医療提供等を行う医療機関の整備を図るとと
もに、循環器病患者のための急性期から回復期及び維持期・生活期に携わる医療現場
から介護・福祉の現場までの連携協力体制の整備、相談支援及び情報提供等を行うた
め、地域の情報提供等の中心的な役割を担う医療機関に総合支援センターを1カ所配
置するものとする。ただし、脳卒中分野及び心血管疾患分野における医療機関ごとの
特性、循環器病患者や地域の医療機関等との協力体制の整備状況等を考慮し、循環器
病対策が一層効率的かつ効果的に実施されるよう図るため、総合支援センターを配置
する医療機関ごとの役割を明確にした上で、複数の医療機関に配置することも可能と
する。
なお、厚生労働省による各都道府県に対する助言や情報提供に資するよう、都道府
県において総合支援センターを配置した医療機関を変更する場合には、厚生労働省へ
報告をすること。
2
総合支援センターは、循環器病の患者及びその家族の情報提供・相談支援等に対す
る総合的な取組を自施設で行うのみならず、都道府県及び循環器病に係る地域の中心
的な医療機関と連携し、同取組を包括的に支援できることが求められることから、以
下の全ての要件を満たす医療機関であること。なお、複数の医療機関に配置する場合
は、複数の医療機関において、以下の要件を網羅していれば差し支えない。
①
脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等)及び心血管疾患(急性心筋梗
塞、大動脈解離、慢性心不全等)の急性期を含む入院診療を提供していること。
2
脳卒中・心臓病等総合支援センターの整備に関する指針
略語
本指針において以下の略語を用いる。
略語
正式名称
循環器病
脳卒中、心臓病その他の循環器病
総合支援センター
脳卒中・心臓病等総合支援センター
モデル事業
脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業
国立循環器病研究センター
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
協議会
循環器病対策推進協議会
都道府県協議会
都道府県循環器病対策推進協議会
Ⅰ 総合支援センターの選定について
1
都道府県は、専門的な循環器病に係る医療提供等を行う医療機関の整備を図るとと
もに、循環器病患者のための急性期から回復期及び維持期・生活期に携わる医療現場
から介護・福祉の現場までの連携協力体制の整備、相談支援及び情報提供等を行うた
め、地域の情報提供等の中心的な役割を担う医療機関に総合支援センターを1カ所配
置するものとする。ただし、脳卒中分野及び心血管疾患分野における医療機関ごとの
特性、循環器病患者や地域の医療機関等との協力体制の整備状況等を考慮し、循環器
病対策が一層効率的かつ効果的に実施されるよう図るため、総合支援センターを配置
する医療機関ごとの役割を明確にした上で、複数の医療機関に配置することも可能と
する。
なお、厚生労働省による各都道府県に対する助言や情報提供に資するよう、都道府
県において総合支援センターを配置した医療機関を変更する場合には、厚生労働省へ
報告をすること。
2
総合支援センターは、循環器病の患者及びその家族の情報提供・相談支援等に対す
る総合的な取組を自施設で行うのみならず、都道府県及び循環器病に係る地域の中心
的な医療機関と連携し、同取組を包括的に支援できることが求められることから、以
下の全ての要件を満たす医療機関であること。なお、複数の医療機関に配置する場合
は、複数の医療機関において、以下の要件を網羅していれば差し支えない。
①
脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等)及び心血管疾患(急性心筋梗
塞、大動脈解離、慢性心不全等)の急性期を含む入院診療を提供していること。
2