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参考資料5 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等②
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 (2/2) (令和7年3月31日)
○ また、留意事項通知において記載している要件のうち「ウ 緊急時の対応
ができること。」については、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の
発生時等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、
あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には
当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施で
きる体制を整備しておく必要がある。
○ 一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を
不可とはしないが、緊急時対応が担保されないような地域の利用者への
オンラインによる支援は原則として認められない。
○ 以上を踏まえ、指定権者におかれては、事業所からオンラインによる支援
を実施する旨の届出があった際に、オンラインによる支援によって利用者の
一般就労の知識や能力の向上に資するものか、留意事項通知で定める要件の
全てを満たしているか、緊急時に行う対応について、利用者への支援に支障
がないと認められるものかどうかを確認し、オンラインでも適切な支援が
提供可能かを判断されたい。
また、支給決定を行う自治体におかれても、オンラインによる支援を希望
する利用者がいる場合には、支援を提供する事業所の情報など、指定権者に
対し、事業所の状況を聴取するなど自治体間で適宜連携を図られたい。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 (2/2) (令和7年3月31日)
○ また、留意事項通知において記載している要件のうち「ウ 緊急時の対応
ができること。」については、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の
発生時等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、
あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には
当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施で
きる体制を整備しておく必要がある。
○ 一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を
不可とはしないが、緊急時対応が担保されないような地域の利用者への
オンラインによる支援は原則として認められない。
○ 以上を踏まえ、指定権者におかれては、事業所からオンラインによる支援
を実施する旨の届出があった際に、オンラインによる支援によって利用者の
一般就労の知識や能力の向上に資するものか、留意事項通知で定める要件の
全てを満たしているか、緊急時に行う対応について、利用者への支援に支障
がないと認められるものかどうかを確認し、オンラインでも適切な支援が
提供可能かを判断されたい。
また、支給決定を行う自治体におかれても、オンラインによる支援を希望
する利用者がいる場合には、支援を提供する事業所の情報など、指定権者に
対し、事業所の状況を聴取するなど自治体間で適宜連携を図られたい。