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参考資料5 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等①

<参考資料>

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」
(平成 19 年4月2日障 障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
2 報酬請求に関する事項について
(3) 在宅において利用する場合の支援について
① 就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅での
サービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者(以下「在宅利用者」という。)に対して
就労移行支援又は就労継続支援を提供するに当たり、次のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、
報酬を算定する。
なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で実施する訓練内容
及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定
権者から求められた場合には提出できるようにしておくこと。その際、訓練状況(在宅利用者が実際に訓練して
いる状況)及び支援状況(在宅利用者に訓練課題に係る説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に係る助言等)
については、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュ
リティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮した上で、提出できるように
しておくことが望ましい。
ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動
の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、
常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が
作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も
行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な
支援が提供できる体制を確保すること。
オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を
1週間につき1回は行うこと。
カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による
通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。