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参考資料5 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等②
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(1/2) (令和7年3月31日)
○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、就労を希望する障害者や
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動、職場体験
その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を
実施することで、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、
しっかりと定着できるよう支援することが重要である。
○ そのため、直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認
しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での
支援を行うことが求められる。 一方、オンラインによる支援が認められるのは、
例えば、重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる
在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められる
と市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合
に限られる。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(1/2) (令和7年3月31日)
○ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、就労を希望する障害者や
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動、職場体験
その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を
実施することで、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、
しっかりと定着できるよう支援することが重要である。
○ そのため、直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認
しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での
支援を行うことが求められる。 一方、オンラインによる支援が認められるのは、
例えば、重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる
在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められる
と市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合
に限られる。