よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料5 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



在宅支援については、留意事項通知において「アからキまでの要件のいずれにも該
当する場合に限り、報酬を算定する」としているほか、Q&A等により考え方を示し
ているが、特に事業所に留意いただきたい観点は以下のとおり。


留意事項通知で「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービ
ス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」が対象となってい
るため、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。
希望があれば在宅での利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人
の同意に加え、支援の効果が認められるかどうかについてあらかじめ市町村が判断
することが必要であるので、留意すること。



留意事項通知に基づき、運営規程への在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明
記等を徹底すること。
また、留意事項通知で訓練状況及び支援状況について、「本人の同意を得るなど
適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリテ
ィーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮し
た上で、提出できるようにしておくことが望ましい」とされていることから、それ
を推進すること。



留意事項通知に「事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソ
コン等のICT機器の活用により、評価等を 1 週間につき1回は行うこと」とされ
ていることを踏まえ、事業所における適切な評価等の徹底を図ること。



Q&Aにおいて「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認
しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支
援を行うことが求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、(中略)
オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効
果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに
該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面での支援を
行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。



Q&Aにおいて「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者
の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある」など
と記載されていることから、緊急時の対応について遵守すること。

【担当及び連絡先】
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 就労支援係
TEL:03-5253-1111(内線3389、3044)
FAX:03-3591-8914
E-mail:syuurou@mhlw.go.jp