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参考資料5 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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令和8年4月 13 日
都道府県
各 指定都市
中 核 市

障害保健福祉主管課

御中
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における
在宅支援の要件遵守の徹底について

障害福祉行政の推進につきまして、日頃より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げ
ます。
在宅においてサービス利用する場合の支援(以下「在宅支援」という。)について
は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項につい
て」(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部長通知。以下「留意事項通知」という。)や「令和6年度障害福祉サービス等報酬
改定等に関するQ&A VOL8」(令和7年3月 31 日付け事務連絡)問2(以下「Q
&A」という。)などにより要件や考え方をお示ししているところです。
しかしながら、一部ではありますが、当該要件や考え方に照らして不適切と思われ
る事業運営が散見されている状況です。そのため、「指定就労継続支援事業所の新規
指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(令和7年 11 月 28 日障障発
1128 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙)におい
て、「在宅支援と称して、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性があ
る活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、
就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されているため、提供される
生産活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法等、留意事項通知及びQ&Aに照ら
して、適切な内容となっているか確認すること」が重要である旨をお示ししました。
今般、在宅での適切な支援を徹底するため、これまでお示しした内容を添付のとお
りまとめるとともに、その中で、特に事業所に留意いただきたい観点を下記のとおり
整理しました。指定権者におかれては、内容を確認の上、管内の市区町村や事業所等
へ周知いただくとともに、これらの点が遵守されるよう、指定権者や支給決定権者に
おける事業所指定や支給決定の際などに適切に対応いただくようお願い申し上げま
す。
なお、在宅支援については、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定において見直
しを行うことを検討しております。
本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づ
く技術的な助言であることを申し添えます。