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参考資料5 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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ガイドライン(抜粋)
(2)新規指定の取組・スケジュール例


事業計画書等審査

(ア)事業計画書
d. 生産活動の適切性

• 生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝い
に相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として
適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例が散見されているため、事業計画書等の審査の際には、
適切な生産活動の機会の提供になっているか、以下の観点及び2(2)イ(イ)の根拠情報等を踏まえて詳細
を確認すること。
・具体的な生産活動の場面があるか
・当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるか
・それにより安定した生産活動収入を得ることができるか

・地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があるか
・生産活動の収益が適当か(収入が支出と合っているか)
・業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか)