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参考資料5 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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ガイドライン(抜粋)
(2)新規指定の取組・スケジュール例
イ
事業計画書等審査
(ア)事業計画書
e. 在宅支援の適切性
• 就労継続支援では、適切なサービス提供を行うために、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、
作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められるが、例えば、
重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、在宅
でのサービス利用による支援効果が認められると市区町村が判断した場合に、在宅支援が認められている。
• 在宅支援と称して、前記d.に記載したような、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動
や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不
適切な事業運営が散見されているため、提供される生産活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法(事業所の
職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できるか)等、在宅支援の要件を満たした運営が実
施できる事業計画になっているかに加え、運営規程において、在宅での訓練内容及び支援内容が明記されている
か確認し、留意事項通知及び「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」(令和7年3
月31日)に照らして、適切な内容となっているか確認すること。
(2)新規指定の取組・スケジュール例
イ
事業計画書等審査
(ア)事業計画書
e. 在宅支援の適切性
• 就労継続支援では、適切なサービス提供を行うために、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、
作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められるが、例えば、
重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、在宅
でのサービス利用による支援効果が認められると市区町村が判断した場合に、在宅支援が認められている。
• 在宅支援と称して、前記d.に記載したような、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動
や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不
適切な事業運営が散見されているため、提供される生産活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法(事業所の
職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できるか)等、在宅支援の要件を満たした運営が実
施できる事業計画になっているかに加え、運営規程において、在宅での訓練内容及び支援内容が明記されている
か確認し、留意事項通知及び「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」(令和7年3
月31日)に照らして、適切な内容となっているか確認すること。