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資料1 社会保障審議会関係法令・規則 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》 |
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又は部会に諮って委員会を設置することができる。
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用する。こ
の場合において、第一条、第五条及び第六条中「会長」とあるのは、分科会
にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会長」と、第一条中「委員」と
あるのは、分科会にあっては「当該分科会に属する委員」、部会にあっては
「当該部会に属する委員」と、「議事に関係のある臨時委員及び専門委員」
とあるのは、分科会にあっては、「当該分科会に属する臨時委員及び専門委
員であって議事に関係のある者」、部会にあっては「当該部会に属する臨時
委員及び専門委員であって議事に関係のある者」と読み替えるものとする。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要
な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
7
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用する。こ
の場合において、第一条、第五条及び第六条中「会長」とあるのは、分科会
にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会長」と、第一条中「委員」と
あるのは、分科会にあっては「当該分科会に属する委員」、部会にあっては
「当該部会に属する委員」と、「議事に関係のある臨時委員及び専門委員」
とあるのは、分科会にあっては、「当該分科会に属する臨時委員及び専門委
員であって議事に関係のある者」、部会にあっては「当該部会に属する臨時
委員及び専門委員であって議事に関係のある者」と読み替えるものとする。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要
な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。
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