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資料1 社会保障審議会関係法令・規則 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》 |
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(分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所
掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりと
する。
名称
所掌事務
統計分科会
統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並び
に統計の知識の普及及び指導に関する事項を調査審議する
こと。
医療分科会
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びプラスチックに
係る資源循環の促進等に関する法律の規定によりその権限
に属させられた事項を処理すること。
2
福祉文化分科
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第九
会
項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百四十九
条の規定によりその権限に属させられた事項を処理するこ
と。
介護給付費分
科会
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施
行法(平成九年法律第百二十四号)の規定によりその権限に
属させられた事項を処理すること。
医療保険保険
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和
料率分科会
十四年法律第七十三号)及び健康保険法等の一部を改正す
る法律(昭和五十九年法律第七十七号)の規定によりその権
限に属させられた事項を処理すること。
年金記録訂正
分科会
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金
法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の三第二項及
び第十四条の四第三項並びに厚生年金保険の保険給付及び
保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百
三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処
理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員
は、厚生労働大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任す
る。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員の
うちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
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第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所
掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりと
する。
名称
所掌事務
統計分科会
統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並び
に統計の知識の普及及び指導に関する事項を調査審議する
こと。
医療分科会
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びプラスチックに
係る資源循環の促進等に関する法律の規定によりその権限
に属させられた事項を処理すること。
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福祉文化分科
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第九
会
項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百四十九
条の規定によりその権限に属させられた事項を処理するこ
と。
介護給付費分
科会
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施
行法(平成九年法律第百二十四号)の規定によりその権限に
属させられた事項を処理すること。
医療保険保険
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和
料率分科会
十四年法律第七十三号)及び健康保険法等の一部を改正す
る法律(昭和五十九年法律第七十七号)の規定によりその権
限に属させられた事項を処理すること。
年金記録訂正
分科会
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金
法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の三第二項及
び第十四条の四第三項並びに厚生年金保険の保険給付及び
保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百
三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処
理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員
は、厚生労働大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任す
る。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員の
うちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
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