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資料1 社会保障審議会関係法令・規則 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》 |
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(所掌事務)
第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第
七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられ
た事項を処理する。
(組織)
第一条の二 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員
を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置
くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が
任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労
働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終
了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了し
たときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を
代理する。
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第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第
七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられ
た事項を処理する。
(組織)
第一条の二 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員
を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置
くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が
任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労
働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終
了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了し
たときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を
代理する。
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