よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 社会保障審議会関係法令・規則 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第 33 回社会保障審議会福祉部会

資料1

令和8年4月 23 日

社会保障審議会関係法令・規則
○厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
(抄)
(社会保障審議会)
第七条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議する
こと。
二 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項
を調査審議すること。
三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見
を述べること。
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法、社会福祉法(昭和
二十六年法律第四十五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八
十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第
百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観
察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)、障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、介護
保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第
百二十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十
四年法律第七十三号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法
律第八十号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七
十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭
和三十四年法律第百四十一号)、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成
十六年法律第百五号)、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚
生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年
法律第百三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するこ
と。
2 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他
の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

○社会保障審議会令(平成十二年六月七日政令第二百八十二号)
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第二項の
規定に基づき、この政令を制定する。
1