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資料1 社会保障審議会関係法令・規則 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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(分科会及び部会の議決)
第四条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とするこ
とができる。
(会議の公開)
第五条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公
平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他
正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要
な措置をとることができる。
(議事録)
第六条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立
な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由
があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、
非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(分科会の部会の設置等)
第七条 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置
することができる。
2 分科会長は、第三条の規定による付議を受けたときは、当該付議を前項の
部会に付議することができる。
3 第一項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とすること
ができる。
4 分科会長は、必要があると認めるときは、二以上の部会を合同して調査審
議させることができる。
(委員会の設置)
第八条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会
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