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資料1 社会保障審議会関係法令・規則 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》 |
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6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議
決とすることができる。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことがで
きる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる
部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうち
から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において
同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決と
することができる。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出
席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した
ものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力
を求めることができる。
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理
4
決とすることができる。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことがで
きる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる
部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうち
から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において
同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決と
することができる。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出
席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した
ものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力
を求めることができる。
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理
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