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資料1 社会保障審議会関係法令・規則 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第33回 4/23)《厚生労働省》
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する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当
該各号に定める課において処理する。
一 医療分科会 厚生労働省医政局総務課
二 福祉文化分科会 厚生労働省社会・援護局総務課
三 介護給付費分科会 厚生労働省老健局老人保健課
四 医療保険保険料率分科会 厚生労働省保険局総務課
五 年金記録訂正分科会 厚生労働省年金局事業管理課
(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に
関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

○社会保障審議会運営規則(平成十三年一月三十日社会保障審議会決定)
社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第十一条の規定に基づ
き、この規則を制定する。
(会議)
第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、会長が召集する。
2 会長は、審議会を召集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び
議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するもの
とする。
3 前項の議事に関係のある臨時委員の範囲は、会長の決するところによる。
4 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(審議会の部会の設置)
第二条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会(分科会に
置かれる部会を除く。以下本条から第四条までにおいて同じ。)を設置する
ことができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、二以上の部会を合同して調査審議さ
せることができる。
(諮問の付議)
第三条 会長は、厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問を受けたときは、当該諮
問を分科会又は部会に付議することができる。
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