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資料3 医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72017.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第126回 3/26)《厚生労働省》
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スケジュール(予定)及びガイドライン検討時の視点について
3月

第三者提供制度施行までのスケジュール(2026年の予定)
4月
5月
6月~

専門委員会の趣旨・進め方
ガイドラインの事前準備

第三者提供等に関する法律及び政省令施
行予定日(令和8年4月1日)

事前準備

ガイドラインの策定に向けたご議論

議論後ガイドラインを策定

個別の申請内容を審議

ガイドラインの検討に際して考えられる視点

●個人及び法人の権利利益が侵害されない制度に向け、「匿名化処理基準」をどのように策定するか。
・ 統計法のガイドラインでは、匿名化の基準や具体的な匿名化処理の技法(※1)があることや、匿名化が困難な
場合はオーダーメード集計による統計の作成等での対応を検討していること
・ これとは別に、医療法人情報の特性(※2)を踏まえた匿名化処理も有り得ること
等を踏まえて、医療法人情報の「匿名化処理基準」をどのように考えるか。
●医療法人情報を利用する必要性、意義、有用性等及び相当の公益性をどのように確認するか。
・ 医療法人情報を利用することに相当の公益性を有するものとして「学術研究の発展」、「教育の発展」及び「医療提
供体制の確保」があり、医療法人情報を利用する必要性、意義及び有用性等をどのように確認するか。
・ 「相当の公益性」を担保するために研究成果等の公表を求めるが、そのあり方をどう考えるか。(※3)

●安全管理措置、手数料、申請方法、不適切利用への対応が、他制度と並べて妥当か。
※1 例えば、「識別情報(氏名、勤務先等)の削除」、「トップ(ボトム)コーディング(例:100歳→80歳以上)」、
「リコーディング」(例:52歳→50歳~59歳) 等の技法が考えられる。
※2 「都道府県」と「病床数」が匿名化処理されない場合は地域によっては医療機関が特定できる点や、病床機能報告と紐付いたデータの提供時に匿
名化処理されない場合は病床機能報告のオープンデータから医療機関が特定できる点を踏まえる必要がある。
また、「医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書」(令和7年8月26日 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会)にお
いて示された、第三者提供制度の在り方を遵守する必要がある。
※3 例えば、統計法のガイドラインでは、「偏見を助長するおそれがあるなど、提出された統計等をそのまま公表することが適当でないと判断される
4
場合には、その概要を公表することとして差し支えない。」とされている。