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資料3 医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72017.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第126回 3/26)《厚生労働省》 |
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令和7年8月26日 医療法人
の経営情報のデータベースの
在り方に関する検討会
(参考)医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(抄)
(3)② 医療法人情報の不適切利用への対応
○ 法第85条の2、85条の3及び90条において、医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利
用した者は、刑事罰が科せられることが規定されている。
○ 刑事罰に相当する場合以外にも、第三者提供に係る利用規約に反する行為を行った場合には、事実関係を確認
の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導するとともに、必要に応じて提供の取消しや一定期間の利用停止等の措置
を講ずる必要がある。
○ 厚生労働省所管の統計の調査票情報の提供制度においては、統計法や利用規約に反する行為があった場合、そ
の内容に応じた再発防止策や一定期間の利用停止等の措置を講じることが、利用申出手引等に規定されている。
また、NDBの第三者提供制度においても、不適切利用発生時の対応として、不適切利用の疑いが生じた場合に
提供データの利用停止を求めることや、専門委員会の意見を踏まえた上で措置すること等がガイドライン等に規定さ
れている。
○ 以上のことから、医療法人情報の提供においても、不適切利用を把握する方法(苦情相談窓口の設置等)や不
適切利用が生じた場合の対応・措置について、第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
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の経営情報のデータベースの
在り方に関する検討会
(参考)医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(抄)
(3)② 医療法人情報の不適切利用への対応
○ 法第85条の2、85条の3及び90条において、医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利
用した者は、刑事罰が科せられることが規定されている。
○ 刑事罰に相当する場合以外にも、第三者提供に係る利用規約に反する行為を行った場合には、事実関係を確認
の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導するとともに、必要に応じて提供の取消しや一定期間の利用停止等の措置
を講ずる必要がある。
○ 厚生労働省所管の統計の調査票情報の提供制度においては、統計法や利用規約に反する行為があった場合、そ
の内容に応じた再発防止策や一定期間の利用停止等の措置を講じることが、利用申出手引等に規定されている。
また、NDBの第三者提供制度においても、不適切利用発生時の対応として、不適切利用の疑いが生じた場合に
提供データの利用停止を求めることや、専門委員会の意見を踏まえた上で措置すること等がガイドライン等に規定さ
れている。
○ 以上のことから、医療法人情報の提供においても、不適切利用を把握する方法(苦情相談窓口の設置等)や不
適切利用が生じた場合の対応・措置について、第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
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