よむ、つかう、まなぶ。
資料3 医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72017.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第126回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)医療法施行規則の改正案について
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下
「改正法」という。)による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「改正後医療法」という。)第 69 条の3及び第69
条の4の規定に基づき行われる第三者提供制度(オーダーメード集計及び医療法人情報の提供)の施行に向けて、令和7年度中
に、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の改正を行い、申請手続、安全管理措置等に関する規定を整備。
改正後医療法第69条の3(オーダーメード集計)
第六十九条の三 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委
託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究と
して厚生労働省令で定めるもの(第六十九条の七及び第六十九条の八第一項において「統計の作成等」という。)を行うことができ
る。
1.申請手続について
2.相当の公益性を有する統計の作成等について
提供の方法や手続については、類似の制度(統計法施行規則
相当の公益性を有する統計の作成等の要件として、類似の制度
等)の例を参考として定める。
である統計法施行規則を参考として、以下を規定する。
具体的には、提供申出者は、必要事項を記入した提供申出書等
を、厚生労働大臣に提出することにより提供申出を行うこととす
る旨を規定することを想定。
<省令に規定する必要事項の例>
• 提供申出者の氏名・名称、住所・所在地、連絡先
• 統計の作成に必要な情報を特定するための年次その他の情報
• 統計等の内容、利用目的、提供を受ける方法、成果の公表方法
等
学術研究の発展に資す
ると認められる統計の
作成等
教育の発展に資すると
認められる統計の作成
等
医療提供体制の確保
に係る統計の作成等
• 統計成果物を研究の
用に供すること
• 統計成果物を利用し
て行った研究の成果
が公表され、又は当
該成果を得るまでの
過程の概要が公表さ
れること
• 欠格事由に該当しな
いこと
• 統計成果物を高等学
校等の学校における
教育の用に供するこ
とを直接の目的とす
るもの
• 統計成果物を利用し
て行った教育内容が
公表されること
• 欠格事由に該当しな
いこと
• 統計成果物を研究の
用に供することによ
り、医療提供体制の
確保に資すると認め
られるもの
• 統計成果物を利用し
て行った事業等の内
容が公表されること
• 欠格事由に該当しな
いこと
11
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下
「改正法」という。)による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「改正後医療法」という。)第 69 条の3及び第69
条の4の規定に基づき行われる第三者提供制度(オーダーメード集計及び医療法人情報の提供)の施行に向けて、令和7年度中
に、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の改正を行い、申請手続、安全管理措置等に関する規定を整備。
改正後医療法第69条の3(オーダーメード集計)
第六十九条の三 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委
託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究と
して厚生労働省令で定めるもの(第六十九条の七及び第六十九条の八第一項において「統計の作成等」という。)を行うことができ
る。
1.申請手続について
2.相当の公益性を有する統計の作成等について
提供の方法や手続については、類似の制度(統計法施行規則
相当の公益性を有する統計の作成等の要件として、類似の制度
等)の例を参考として定める。
である統計法施行規則を参考として、以下を規定する。
具体的には、提供申出者は、必要事項を記入した提供申出書等
を、厚生労働大臣に提出することにより提供申出を行うこととす
る旨を規定することを想定。
<省令に規定する必要事項の例>
• 提供申出者の氏名・名称、住所・所在地、連絡先
• 統計の作成に必要な情報を特定するための年次その他の情報
• 統計等の内容、利用目的、提供を受ける方法、成果の公表方法
等
学術研究の発展に資す
ると認められる統計の
作成等
教育の発展に資すると
認められる統計の作成
等
医療提供体制の確保
に係る統計の作成等
• 統計成果物を研究の
用に供すること
• 統計成果物を利用し
て行った研究の成果
が公表され、又は当
該成果を得るまでの
過程の概要が公表さ
れること
• 欠格事由に該当しな
いこと
• 統計成果物を高等学
校等の学校における
教育の用に供するこ
とを直接の目的とす
るもの
• 統計成果物を利用し
て行った教育内容が
公表されること
• 欠格事由に該当しな
いこと
• 統計成果物を研究の
用に供することによ
り、医療提供体制の
確保に資すると認め
られるもの
• 統計成果物を利用し
て行った事業等の内
容が公表されること
• 欠格事由に該当しな
いこと
11