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資料3 医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72017.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第126回 3/26)《厚生労働省》 |
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令和7年8月26日 医療法人
の経営情報のデータベースの
在り方に関する検討会
(参考)医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(抄)
(2)① 医療法人情報の提供における相当の公益性
(略)
一方、医療法人情報の提供における相当の公益性については、個々の事例に即した総合的な審査が必要として、厚
生労働省令には定めずに社会保障審議会が個別に審査することとされている。
このため、同審議会が審査する際の基本的な考え方として、統計法施行規則を踏まえつつ、医療法人情報の提供に
おける相当の公益性として以下の事項を第三者提供に係るガイドラインに定めるべきである。
・ 医療法人情報を利用することにより「学術研究の発展に資する」と認められること、
医療法人情報を利用することにより「教育の発展に資する」と認められること、又は
医療法人情報を利用することにより「医療提供体制の確保に資する」と認められること
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 医療法人情報の利用目的が、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するためではないこと
・ 医療法人情報を利用して行った研究の成果の内容、教育の内容又は事業等の内容が、客観性が確保された上で公
表されること
・ 医療法人情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 法や統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等に該当しないこと 等
なお、社会保障審議会における審査は、丁寧な審査を行うための審査期間を確保しつつも、可能な限り速やかに行うこ
とに努めるとともに、同審議会における審査結果は、原則として公表すること。
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の経営情報のデータベースの
在り方に関する検討会
(参考)医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(抄)
(2)① 医療法人情報の提供における相当の公益性
(略)
一方、医療法人情報の提供における相当の公益性については、個々の事例に即した総合的な審査が必要として、厚
生労働省令には定めずに社会保障審議会が個別に審査することとされている。
このため、同審議会が審査する際の基本的な考え方として、統計法施行規則を踏まえつつ、医療法人情報の提供に
おける相当の公益性として以下の事項を第三者提供に係るガイドラインに定めるべきである。
・ 医療法人情報を利用することにより「学術研究の発展に資する」と認められること、
医療法人情報を利用することにより「教育の発展に資する」と認められること、又は
医療法人情報を利用することにより「医療提供体制の確保に資する」と認められること
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 医療法人情報の利用目的が、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するためではないこと
・ 医療法人情報を利用して行った研究の成果の内容、教育の内容又は事業等の内容が、客観性が確保された上で公
表されること
・ 医療法人情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 法や統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等に該当しないこと 等
なお、社会保障審議会における審査は、丁寧な審査を行うための審査期間を確保しつつも、可能な限り速やかに行うこ
とに努めるとともに、同審議会における審査結果は、原則として公表すること。
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