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資料3 医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72017.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第126回 3/26)《厚生労働省》
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医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(仮称)の設置について
設置の経緯・背景
○ 改正後の医療法第69条の4第2項(※1)の規定により、医療法人の経営情報のデータベース(MCDB)の医療法人情報を第三
者に提供しようとする場合には、厚生労働大臣は、社会保障審議会の意見を聴かなければならないとされている。
○ 具体的には、申出のあった医療法人情報の個々の利用申請について相当の公益性(※2)の有無を判断するため、社会保障審議会
運営規則(※3)に則り、社会保障審議会医療部会に、「医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(仮称)」を設置する。
※1 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第六十九条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受け
て行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情
報を提供することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
※2 「相当の公益性」については、『医療法人情報の提供に係るガイドライン』に別途定める。
※3 社会保障審議会運営規則(平成十三年一月三十日社会保障審議会決定)(抄)
第八条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。

専門委員会の業務
1. 医療法人情報の提供申出の審査について
○ 改正後の医療法第69条の4第2項の規定により、申出のあった医療法人情報の利用について、相当の公益性の有無を判断するとともに、個人及び法
人の権利利益の侵害防止等も含め総合的に審査する。
○ 審査の頻度は、原則として、月に1回開催する。

2. ガイドラインの検討について
○ 専門委員会は、医療法人情報の提供に係る事務処理及び専門委員会が行う審査の基準を定めた『医療法人情報の提供に関するガイドライン』※
について検討を行う。
※ 設置後、当面はガイドラインの策定に向けた検討を予定。

3. その他関連事項について
○ 医療法人情報の第三者提供制度に関連する事項について必要に応じて審議する。

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