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【資料1】健康保険法等の一部を改正する法律案について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71714.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第211回 3/19)《厚生労働省》
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国民健康保険制度改革の推進


国民健康保険制度の持続的な財政運営、負担能力に応じた負担等の観点から、以下の見直しを行う。

(1)子育て世帯の保険料負担軽減

保険料額

低所得者の軽減部分
子どもの軽減部分

○ 令和4年4月から、未就学児に係る均等割保険料について、その5割を
公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)により軽減する措置を講じて
いるところ、子育て世帯の更なる負担軽減のため、5割の軽減措置の対象
を高校生年代まで拡充する。
(参考)軽減対象者数
未就学児

約50万人 (+約140万人)

高校生年代まで
約180万人

(2)国民健康保険組合に係る見直し

所得割

7割
軽減
8.5割

5割
軽減

2割軽減

7.5割

5割

7

均等割

6割
所得金額

① 国保組合の定率補助について、負担能力に応じた負担等を進める観点から、一定の水準に該当する国保組合(※)に例外的な補助率
(12%、10%)を適用する(原則は13%~32%)。
(※)補助率13%の区分に該当する国保組合のうち、以下の①~③の全てに該当する場合
① 保険料負担率(被保険者一人当たり保険料÷国保組合の平均所得)が低い
② 積立金が多い(かつ、被保険者数が3,000人以上(経過措置))
③ 医療費適正化等の取組の実施状況が低調
*その他、補助率を区分する所得基準及び各国保組合の平均所得の算出方法を見直す。

② 健康保険の適用除外となることで国保組合の被保険者となる場合の手続(※)について、年金機構による承認を必要とせず、申出を
行うことのみで足りるものとし、国保組合における事務手続の簡素化、被保険者の資格情報管理におけるタイムラグの解消を図る。
(※)法人を設立する等により、本来、健康保険に加入する必要がある場合であっても、国保組合の事業運営の継続性の観点から、例外的に健康保険の適用除
外により国保組合の被保険者となることが認められている。

(3)その他持続的な国保運営に向けた見直し
○ 財政安定化基金の本体基金分(※)について、保険料抑制のための取崩しを認めるとともに、従来の積戻し期間(3年間)よりも
長い期間での積戻しを可能とする。
(※)財政安定化基金は、国保財政の安定化のために各都道府県に設置されているもの。そのうち国費により造成された本体基金分は、現行では、保険料収納
不足や保険給付費増による財源不足が生じた場合に活用することが可能となっている。

○ 低所得者に対する保険料軽減判定の適正化等の観点から、保険者の異動を原因とする資格喪失日を1日前倒し、資格喪失の原因たる
7
事実が発生した日を資格喪失日とする(令和7年地方分権提案関係)。