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【資料1】健康保険法等の一部を改正する法律案について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71714.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第211回 3/19)《厚生労働省》
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妊婦健診における経済的負担の軽減【こども家庭庁所管事項】
現状
妊婦健診の公費負担の現状

妊婦健診の自己負担の現状

〇妊婦1人当たりの公費負担額 全国平均 11.0万円
最低 8.0万円 ~ 最高 13.6万円
とばらつきがある

〇医療機関における妊婦健診(国が告示する回数・検査項目の範囲
内)の自己負担額(平均額)
約3割超で 0円 である一方、約1割は 3万円以上
とばらつきがある

改正内容

妊娠期から出産・子育てまで一貫した切れ目のない支援体制の構築の観点から、妊婦健診について、「妊婦の経済的負
担を軽減するための環境」を整備するため、以下の内容を母子保健法に規定する。




国は、望ましい基準に関して、診療報酬等を勘案した「標準額」を定めるものとする。
市町村及び医療機関は、望ましい基準部分について、国が示す標準額を勘案するよう努めるものとする。
国は、妊婦による適切な選択に資するよう、医療機関の協力を得ながら、妊婦健診の内容・費用等の情報を収集し、
公表するものとする。

母子保健法に
基づく妊婦健診

市町村と医療機関が
「望ましい基準」(※1)と「標準額」(※2)
を勘案するよう努める

見える化を図る(※3)


医療機関等独自の
検査やサービス

→ 妊婦が納得感を持って
選択できる環境を整備

自己負担が原則

(※1)「望ましい基準」は、従来より国が告示により定めており、14回程度の健診の実施と医学的検査項目を示している。
(※2)「標準額」は、今回新たに国が定めることを想定している。 (※3)厚生労働省サイト「出産なび」等の活用を予定している。

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