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【資料1】健康保険法等の一部を改正する法律案について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71714.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第211回 3/19)《厚生労働省》 |
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協会けんぽにおける保健事業の推進及び国庫補助に係る特例減額
1.保健事業の推進
⚫ 協会けんぽ加入者に対する予防・健康づくりを推進するため、協会けんぽが保健事業に取り組む際の責務として、加入者の
年齢・性別・健康状態等の特性に応じたきめ細かい予防・健康づくりを適切かつ有効に実施していくことを明確化。
2.国庫補助に係る特例減額の見直し
⚫ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)により、協会けんぽの
国庫補助率を当分の間16.4%と定め、安定化。
⚫ 一方で、準備金残高が積み上がっていく場合に、新たに積み上がる準備金の国庫補助相当額を翌年度減額する特例措置(特
例減額)を講じているところ。
⚫ 健全な財政運営が定着しており、準備金も法定準備金を大きく超過して積み上がっていることを踏まえ、特例減額の控除額
を時限的(令和8年度から令和10年度の3年間)に引き上げる。引き上げ額は、特例減額が平成27年度から行われている
ところ、剰余金(単年度収支差)がプラスとなった平成22年度の翌年度である平成23年度から平成26年度までの間、現行
の特例減額が行われていたと仮定した場合の控除額を基に各年度約500億円とする。
【現状】
協会けんぽにおける準備金残高の推移
国庫補助相当
(16.4%)
(兆円)
5.9
6.0
5.2
4.0
4.0
4.3
「N」年度の
「N-1」年度に新たに
積み上がる準備金
3.4
2.9
3.0
国庫補助額
1.0
0.2
0.2
0.5
0.7
国庫補助額
から控除
2.3
1.1
「N」年度の
「N-1」年度に新たに
積み上がる準備金
から控除
1.8
2.0
▲ 1.0
国庫補助相当
(16.4%)
4.7
5.0
0.0
【改正後】控除額の引上げ(R8~R10)
約500億円
1.3
▲ 0.1
▲ 0.3
H20
H22
H24
H26
H28
※協会会計と国の特別会計との合算ベース
H30
R2
R4
R6
「N-2」年度
準備金残高
「N-1」年度
準備金残高
「N-2」年度
準備金残高
「N-1」年度
準備金残高
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1.保健事業の推進
⚫ 協会けんぽ加入者に対する予防・健康づくりを推進するため、協会けんぽが保健事業に取り組む際の責務として、加入者の
年齢・性別・健康状態等の特性に応じたきめ細かい予防・健康づくりを適切かつ有効に実施していくことを明確化。
2.国庫補助に係る特例減額の見直し
⚫ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)により、協会けんぽの
国庫補助率を当分の間16.4%と定め、安定化。
⚫ 一方で、準備金残高が積み上がっていく場合に、新たに積み上がる準備金の国庫補助相当額を翌年度減額する特例措置(特
例減額)を講じているところ。
⚫ 健全な財政運営が定着しており、準備金も法定準備金を大きく超過して積み上がっていることを踏まえ、特例減額の控除額
を時限的(令和8年度から令和10年度の3年間)に引き上げる。引き上げ額は、特例減額が平成27年度から行われている
ところ、剰余金(単年度収支差)がプラスとなった平成22年度の翌年度である平成23年度から平成26年度までの間、現行
の特例減額が行われていたと仮定した場合の控除額を基に各年度約500億円とする。
【現状】
協会けんぽにおける準備金残高の推移
国庫補助相当
(16.4%)
(兆円)
5.9
6.0
5.2
4.0
4.0
4.3
「N」年度の
「N-1」年度に新たに
積み上がる準備金
3.4
2.9
3.0
国庫補助額
1.0
0.2
0.2
0.5
0.7
国庫補助額
から控除
2.3
1.1
「N」年度の
「N-1」年度に新たに
積み上がる準備金
から控除
1.8
2.0
▲ 1.0
国庫補助相当
(16.4%)
4.7
5.0
0.0
【改正後】控除額の引上げ(R8~R10)
約500億円
1.3
▲ 0.1
▲ 0.3
H20
H22
H24
H26
H28
※協会会計と国の特別会計との合算ベース
H30
R2
R4
R6
「N-2」年度
準備金残高
「N-1」年度
準備金残高
「N-2」年度
準備金残高
「N-1」年度
準備金残高
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