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【資料1】健康保険法等の一部を改正する法律案について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71714.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第211回 3/19)《厚生労働省》
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一部保険外療養の創設
趣旨・概要

⚫ ①医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保
②現役世代を中心とする保険料負担上昇の抑制
の観点から行うもの。
⚫ OTC医薬品(要指導医薬品又は一般用医薬品)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正
な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一
部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(「一部保険外療養」
という。)を創設。(令和9年3月施行を想定)


特別の料金の対象となる医薬品の範囲・特別の料金の設定

対象医薬品の範囲:77成分(約1,100品目)
主な対応症状は、鼻炎、胃痛・胸やけ、便秘、解熱・痛み止め、風邪症状全般、腰痛・肩こり、みずむし、口
内炎、皮膚のかゆみ・乾燥肌 等。
薬剤料
技術料
特別の料金:対象薬剤の薬剤費の1/4

定率負担



配慮が必要な者

自己負担






薬剤料の4分の1

こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬
品の長期使用等が医療上必要と考える方等に対する配慮を検討。
※上記の事項については、告示事項。
※選定療養に係る「特別の料金」には別途消費税がかかっている。
※上記の事項に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討規定を法附則で規定。

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