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【資料1】健康保険法等の一部を改正する法律案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71714.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第211回 3/19)《厚生労働省》
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妊娠・出産に対する支援の強化
趣旨・概要




(万円)

平均出産費用※ の年次推移
※妊婦合計負担額から個室料・産科医療補償制度掛金等を除いたもの

出産費用が年々上昇する中、現行の出産育児一時金は、支給額を引き上げても妊婦の負
担軽減につながらないという課題があり、妊婦の経済的負担の軽減を図るには、給付方
式の見直しが必要。

①一次施設をはじめとした地域の周産期医療提供体制の維持
②見える化の徹底による、妊婦自身が納得感を持ってサービスを選択できる環境の整備
を実現しつつ、出産の標準的な費用(保険診療以外の分娩対応の費用)に妊婦の自己負担
が生じない仕組みとし、保険診療の一部負担金などのその他の費用にも一定の負担軽減が
図られるようにする。

54
53
●全施設
52
●公的病院
51
52.0
50
●私的病院
50.7
48.2
49
●診療所
48
47.3
46.7
47
46.0
45.4
46
44.8
44.5
45
44.0
44
43.0
43
42.1
出産育児一時金
41.7
42
増額(42
50万円)
41
40

H24 25 26 27 28 29 30 R1 2

3

4

5

6

(1)出産育児一時金に代わる給付方式の導入
1.分娩1件当たり基本単価の設定(現物給付化)
保険診療以外の分娩の基本単価を国が設定。
体制・役割等
を評価
保険者から施設に直接支給(現物給付化)し、妊婦に負担が生じないようにする。

新給付の適用施設(病院・診療所・助産所)

保険診療以外の
分娩対応

分娩1件当たり
基本単価
全国同水準
現物給付化





保険診療
(必要な場合)

療養の給付
(従来どおり)

アメニティ等の
サービス




見える化を徹底
(自己負担)

※ 施設の選択により、当分の間、施設単位で現行制度の適用も可能

※ 具体的な給付水準は告示事項。施設の体制・役割等を評価して加算を設定。











2.全ての妊婦に対する現金給付の導入
1.とは別に、保険診療の一部負担金など出産時の費用負担の軽減を図るため、
全ての妊婦に定額の現金給付を行う。※金額は政令事項

3.新たな給付方式の導入時期
施設の選択により、当分の間、施設単位で現行制度(出産育児一時金)の適用を
受けることも可能とする。

※ その他、新制度の対象助産所・助産師を厚生労働大臣が指定・登録する仕組み等を設ける。

(2)サービスと費用の関係の見える化の徹底
妊産婦が自身のニーズに応じたサービス(お祝い膳等)を納得感を持って選択でき
るよう、施設が提供するサービスの内容・費用等に関する情報提供を義務付ける。

○ 併せて、地方交付税措置を講じている妊婦健診についても、「望ましい基準」内の検査の実施に係る標準額の設定や、見える化の推進を図る。 5