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資料1ー10 個人情報保護委員会事務局提出資料 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》 |
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参考
データ利活用制度の在り方に関する基本方針(抜粋)
(令和7年6月13日 閣議決定)
3.データ利活用のための環境整備及び当面の分野横断的な改革事項
(4)信頼性の高いデジタル空間の構築
④データ利活用の前提としての個人情報の適正な取扱いの確保
○データ利活用は、当該データに含まれる個人情報の適正な取扱いを確保することで、個人の権利利益の保護を図りつつ行う必要が
ある。個人情報については、我が国では、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、その適正な取扱いを通じ、個人の権利利
益の保護を図ってきたが、その在り方については、情報通信技術の急速な進展や国際的動向、高度化・複雑化し国境をまたぐこと
も多いデータ利活用の実態等に応じ、不断に見直す必要がある。
○例えば、現行法では、個人情報取扱事業者のガバナンスと本人関与による自主的な規律が重視されているが、技術進展等により
生まれる従来の想定にない新たな取扱いは、個人の権利利益に対する侵害となる場合だけでなく、それに必ずしも影響しない場合
等があり得る。AI の活用が急速に社会全体に広がる現状を踏まえ、AI開発を含めた統計作成等、特定の個人との対応関係が
排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場面などのように、個人の権利利益に
対する直接の影響が想定されない取扱いと評価される場合については、そのリスクに応じ、同意にとらわれない本人関与の在り
方と必要なガバナンスの在り方について具体的検討を進める。
○あわせて、データ処理が高度化・複雑化することでその実態が本人からも見えにくく なること等を踏まえ、個人が安心してデータを提
供できる制度とその運用に対する 「信頼」が醸成されるよう、個人情報保護法の確実な遵守を担保するため、適切な事後的規律
を上記見直しと一体的に整備する必要があることから、課徴金、命令、罰則等の様々な手法について、個人の信頼を確保するとと
もに実効性や経済活動への不当な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形での個人情報保護法の改正案
について、早期に結論を得て提出することを目指す。
○時代により変化する国内外における個人情報の保護・利活用の動向や関連の技術の動向等について今後とも的確に把握していく
ため、個人情報保護委員会において、より包括的なテーマや個人情報保護政策全般について、「個人情報保護政策に関する懇
談会」を通じて有識者やステークホルダーと継続的に意見交換を行う。
○各府省庁は、その所管分野において、社会的課題の解決や行政事務の効率化等の観点 から、個人情報を含めた多様なデータの
利活用に関する政策を企画立案・実施する際 には、「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」(2022 年5
月 25 日個人情報保護委員会。以下「基本原則」という。)を引き続き踏まえるとともに、個人情報 保護委員会においては、新
たに作成した基本原則を解説したガイダンスも活用し、各府省庁に適切な助言を行うことにより、各府省庁との連携を強化する。
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データ利活用制度の在り方に関する基本方針(抜粋)
(令和7年6月13日 閣議決定)
3.データ利活用のための環境整備及び当面の分野横断的な改革事項
(4)信頼性の高いデジタル空間の構築
④データ利活用の前提としての個人情報の適正な取扱いの確保
○データ利活用は、当該データに含まれる個人情報の適正な取扱いを確保することで、個人の権利利益の保護を図りつつ行う必要が
ある。個人情報については、我が国では、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、その適正な取扱いを通じ、個人の権利利
益の保護を図ってきたが、その在り方については、情報通信技術の急速な進展や国際的動向、高度化・複雑化し国境をまたぐこと
も多いデータ利活用の実態等に応じ、不断に見直す必要がある。
○例えば、現行法では、個人情報取扱事業者のガバナンスと本人関与による自主的な規律が重視されているが、技術進展等により
生まれる従来の想定にない新たな取扱いは、個人の権利利益に対する侵害となる場合だけでなく、それに必ずしも影響しない場合
等があり得る。AI の活用が急速に社会全体に広がる現状を踏まえ、AI開発を含めた統計作成等、特定の個人との対応関係が
排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場面などのように、個人の権利利益に
対する直接の影響が想定されない取扱いと評価される場合については、そのリスクに応じ、同意にとらわれない本人関与の在り
方と必要なガバナンスの在り方について具体的検討を進める。
○あわせて、データ処理が高度化・複雑化することでその実態が本人からも見えにくく なること等を踏まえ、個人が安心してデータを提
供できる制度とその運用に対する 「信頼」が醸成されるよう、個人情報保護法の確実な遵守を担保するため、適切な事後的規律
を上記見直しと一体的に整備する必要があることから、課徴金、命令、罰則等の様々な手法について、個人の信頼を確保するとと
もに実効性や経済活動への不当な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形での個人情報保護法の改正案
について、早期に結論を得て提出することを目指す。
○時代により変化する国内外における個人情報の保護・利活用の動向や関連の技術の動向等について今後とも的確に把握していく
ため、個人情報保護委員会において、より包括的なテーマや個人情報保護政策全般について、「個人情報保護政策に関する懇
談会」を通じて有識者やステークホルダーと継続的に意見交換を行う。
○各府省庁は、その所管分野において、社会的課題の解決や行政事務の効率化等の観点 から、個人情報を含めた多様なデータの
利活用に関する政策を企画立案・実施する際 には、「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」(2022 年5
月 25 日個人情報保護委員会。以下「基本原則」という。)を引き続き踏まえるとともに、個人情報 保護委員会においては、新
たに作成した基本原則を解説したガイダンスも活用し、各府省庁に適切な助言を行うことにより、各府省庁との連携を強化する。
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