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資料1ー10 個人情報保護委員会事務局提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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統計作成等の特例

 現行規定では、信仰・病歴・犯罪歴などの差別につながり得る情報(要配慮個人情報)の取得(法第20条第2項)、個人デー
タの第三者への提供(法第27条第1項)等については、例外規定に該当する場合を除き、本人の同意が必要。
 統計情報等の作成のために複数の事業者が持つデータを共有し横断的に解析するニーズが高まっている。
 特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成や利用はこれによって個人の権利利益を侵害するおそれが少ない。
個人情報取扱事業者

(第三者提供)
(Webスクレイピング等による
要配慮個人情報取得)

個人情報取扱事業者

AI開発等の「統計情報等の作成」

個人情報取扱事業者
(第三者提供)

AI開発等の「統計情報等の作成」

統計情報等の作成(*1)にのみ利用されることが担保されていること等を条件に、本人同意なき個人データ等の第三者提供(*2)及び
公開されている要配慮個人情報の取得を可能とする(*3) 。また、行政機関等の取り扱う保有個人情報についても同様に、利用目的
以外の目的のための提供に係る「統計の作成」の例外規定の対象を、統計情報等の作成に拡大する。
*1 統計作成等であると整理できる AI 開発等を含む。
*2 当初に特定した利用目的(法第17条)の達成に必要な範囲を超える第三者提供を含む。また、当該提供により提供先が本人同意なく要配慮個人
情報を取得することも可能とする。
*3 具体的な対象範囲や公表事項等は、制度が円滑に運用されるよう、改正の趣旨を踏まえつつ、委員会規則等で定めることを想定。

「統計情報等の作成」にのみ利用されることを担保するための規律
 一定の事項の公表(氏名・名称(取得者〔要配慮個人情報取得〕/提供元・提供先〔第三者提供〕)、行おうとする「統計情報等の作成等」の内容等)
 「統計情報等の作成」のみを目的とした提供である旨の書面による提供元・提供先間の合意〔第三者提供〕
 取得者及び提供先は目的外の利用及び第三者提供が禁止される〔要配慮個人情報取得(*4) 、第三者提供〕 等
*4 「取得者」が、本例外規定に基づき第三者提供をすることは可能。

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