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資料1ー10 個人情報保護委員会事務局提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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病院等による学術研究目的での個人情報の取扱い
 現行規定では、個人情報の当初の目的外の利用(法第18条第3項)、信仰・病歴・犯罪歴などの差別につながり得る情報(要
配慮個人情報)の取得(法第20条第2項)、個人データの第三者への提供(法第27条1項)については、原則、本人から同
意を取得することが必要。
 学術研究を目的としてこれらの行為を行う場合には、本人同意が不要となり得るが(学術研究例外)、当該例外が適用される主
体は、「学術研究機関等」(*1)のみであり、病院等は含まれていない。
*1 「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。」(法第16条第8項)

 医学・生命科学の研究においては、研究対象となる診断 ・治療の方法に関する臨床症例の分析が必要不可欠。
 病院等の医療の提供を目的とする機関又は団体による研究活動が広く行われている実態。
医学・生命科学の研究
学術研究機関等に該当

大学付属病院

研究所

学術研究例外に依拠可

学術研究機関等に
該当せず

(参考)
• 「大学その他の学術研究を目的とする機関若し
くは団体」:国公立・私立大学、公益法人等の研
究所等の学術研究を主たる目的として活動する
機関や「学会」
• 「それらに属する者」:国公立・私立大学の教員、
公益法人等の研究所の研究員、学会の会員等
(個人情報保護法ガイドライン(通則編)2-18)

市中病院等
学術研究例外に依拠不可

「学術研究機関等」に、医療の提供を目的とする機関又は団体(*2)が含まれることを明示する。
*2 例えば、病院や、その他の医療の提供を目的とする機関等(診療所等)が含まれることを想定。
具体的な対象範囲は、制度が円滑に運用されるよう、改正の趣旨を踏まえつつ、ガイドライン等において明確化することを想定。

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