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資料1ー10 個人情報保護委員会事務局提出資料 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》 |
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参考
規制改革実施計画(抜粋)
(令和7年6月13日 閣議決定)
Ⅱ 実施事項
3.投資大国
(1)健康・医療・介護
No.2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
a (略)
b 個人情報保護委員会は、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、医療等
データを含めた個人情報の適正な取扱いを通じ個人の権利利益の保護を図ってきた
が、情報通信技術の進展、国際動向、利活用の実態等を踏まえて、同法を不断に
見直す必要があることを踏まえ、以下の事項を検討し、結論を得次第、速やかに同
法の改正法案を国会に提出する。
・ 同法における、①統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般
的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場合の
本人同意の在り方、②公衆衛生の向上等のために個人情報を取り扱う場合にお
ける同意取得困難性要件の在り方、③病院等による学術研究目的での個人情
報の取扱いに関する規律の在り方を含む、本人からの同意取得規制の在り方と
必要なガバナンスの在り方。
・ 同法の確実な遵守を担保するため、必要とされる事後的な規律を一体的に整備
し、全体としてバランスの取れた法制度とすること。
c・d (略)
7
規制改革実施計画(抜粋)
(令和7年6月13日 閣議決定)
Ⅱ 実施事項
3.投資大国
(1)健康・医療・介護
No.2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
a (略)
b 個人情報保護委員会は、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、医療等
データを含めた個人情報の適正な取扱いを通じ個人の権利利益の保護を図ってきた
が、情報通信技術の進展、国際動向、利活用の実態等を踏まえて、同法を不断に
見直す必要があることを踏まえ、以下の事項を検討し、結論を得次第、速やかに同
法の改正法案を国会に提出する。
・ 同法における、①統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般
的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場合の
本人同意の在り方、②公衆衛生の向上等のために個人情報を取り扱う場合にお
ける同意取得困難性要件の在り方、③病院等による学術研究目的での個人情
報の取扱いに関する規律の在り方を含む、本人からの同意取得規制の在り方と
必要なガバナンスの在り方。
・ 同法の確実な遵守を担保するため、必要とされる事後的な規律を一体的に整備
し、全体としてバランスの取れた法制度とすること。
c・d (略)
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