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資料1ー10 個人情報保護委員会事務局提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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(参考) 統計作成等の特例に関して課徴金の対象となり得る違反行為の例
「統計情報等の作成」にのみ利用されることを担保するために想定される規律
 一定の事項の公表(氏名・名称(取得者〔要配慮個人情報取得〕/提供元・提供先〔第三者提供〕)、行おうとする「統計情報等の
作成等」の内容等)
 「統計情報等の作成」のみを目的とした提供である旨の書面による提供元・提供先間の合意〔第三者提供〕
 取得者及び提供先は目的外の利用及び第三者提供が禁止される〔要配慮個人情報取得(*4) 、第三者提供〕 等
個人情報取扱事業者

取得者による
目的外利用・第三者提供
の禁止(*1)

(Webスクレイピング等による
要配慮個人情報取得)

提供元
による
公表

提供先による
目的外利用・第三者提供
の禁止(*2)

(第三者提供)

個人情報取扱事業者

提供元
による
公表

提供先
による
公表

個人情報取扱事業者

(第三者提供)

取得者
による
公表

提供元・提供先間
の合意
AI開発等の統計情報等の作成

(*1)違反行為の例
統計情報等の作成のみを目的として取得した要配慮個人情報を、
・統計化等せずにそのまま第三者に販売していた場合※
・統計化等せずにそのまま顧客企業に対する広告配信サービスの提供
のために用いて利益を得ていた場合
※本特例に依拠して第三者提供する場合を除く。

AI開発等の統計情報等の作成

(*2)違反行為の例
統計情報等の作成を目的として提供を受けた個人データを、
・統計化等せずにそのまま第三者に販売していた場合
・統計化等せずにそのまま顧客企業に対する広告配信サービ
スの提供のために用いて利益を得ていた場合

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