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資料1ー10 個人情報保護委員会事務局提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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個人情報保護法:本人の同意に関する主な規律

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 個人情報取扱事業者は、次の取扱いを行う場合には、原則として、本人の同意を取得する必要がある。


個人情報の目的外利用



要配慮個人情報の取得



個人データの第三者提供 等

 他方で、次の場合には、本人の同意を取得する必要はない。


法令に基づく場合



人の生命、身体等の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき



公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき



提供先の第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要
があるとき 等

○個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(抄)
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに
より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の
権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目
的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同し
て学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う
目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2~6 (略)

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