よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1ー10 個人情報保護委員会事務局提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

生命等の保護又は公衆衛生の向上等のために個人情報を取り扱う場合における同意取得困難性要件
 現行規定では、個人情報の当初の目的外の利用(法第18条第3項)、信仰・病歴・犯罪歴などの差別につながり得る情報(要
配慮個人情報)の取得(法第20条第2項)、個人データの第三者への提供(法第27条1項)については、原則、本人から同
意を取得することが必要。
 生命・身体・財産の保護のために必要がある場合(生命身体財産例外)、又は、公衆衛生の向上・児童の健全な育成の推
進のために特に必要がある場合(公衆衛生等例外)には本人同意が不要となり得るが、いずれの場合も「本人の同
意を得ることが困難であるとき」という要件を満たす必要がある。
個人情報取扱事業者
(要配慮個人情報取得)

(目的外利用)

第三者
(第三者提供)

【現行規定】
 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある(生命身体財産例外) 又は
 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある(公衆衛生等例外)
 本人の同意を得ることが困難

 事業者・本人の同意取得手続に係る負担を軽減し、
 個人情報のより適正かつ効果的な活用及びより実効的な個人の権利利益の侵害の防止につなげる。

「本人の同意を得ることが困難であるとき」のみならず、 「その他本人の同意を得ないことについて相当の理由(*)があるとき」
についても、本人からの同意取得を不要とする。
* (公衆衛生の向上等のために特に必要である一方で、)本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ適切な措置(氏名等の
削除、提供先との守秘義務契約の締結等)が講じられているため、当該本人の権利利益が不当に侵害されるおそれがない場合等を想定。
具体的な事例については、制度が円滑に運用されるよう、改正の趣旨を踏まえつつ、ガイドライン等において明確化することを想定。

5