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資料1ー9 厚生労働省提出資料 (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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各種情報のデータ保存期間

モデル事業において検証中のため運用開始
までに取扱いを変更する可能性あり



保存期間の起算日は、電子カルテ情報共有サービスに登録した日付となります。(情報の発生日(発症日等)や医療機関等システ
ムへの記録日(オーダ入力日時等)ではありません。)



傷病名、感染症、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等については、通常の保存期間を5年間としておりますが、長期の保存によって
患者の利益となる有用な情報(生涯患う可能性の高い「遺伝性疾患」や「慢性疾患」等)については、登録医療機関が長期保存フ
ラグを付与することで、長期間保存できるようにしています。
情報種別

保存期間の説明

長期保存

診療情報提供書

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から180日間
※但し、紹介先医療機関等が受領した後は1週間程度後に自動消去。



退院時サマリー

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から180日間
※但し、紹介先医療機関等が受領した後は1週間程度後に自動消去。



健診文書

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傷病名情報

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から5年間

あり

薬剤アレルギー等情報

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から5年間

あり

その他アレルギー等情報

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から5年間

あり

感染症情報

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から5年間

あり

検査情報

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から1年間もしくは直近3回分
※直近3回分の情報については期間に関わらず、保存されます。
直近4回目より過去の情報については登録から1年間を経過したタイミングで自動削除されます。



患者サマリー

電子カルテ情報共有サービスへの登録日から180日間



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